賠償金や示談金が理由で妬まれたり、陰口を叩かれたりすることもあるのですが、現実にはほとんど支払われていないようです。そのため、法改正をしようという動きもやっと出てきているとのこと。あと、この件とはかなり違う話なのですが、殺人犯が手記を書くことで金儲けすることも現状では可能になっており、そういった点も私は気にしています。
2023/06/25:
一部見直し
●逃げ得!賠償金や示談金の支払いゼロ6割、満額0% 養育費も
2017/11/05:日弁連が2015年に行ったアンケート調査では、殺人などの重大犯罪について、賠償金や示談金を満額受け取ったという回答はなんと0%でした。1件もないのです。さらに6割の事件では、被害者側への支払いが一切なかったというデータもあるとのこと。1円も支払われないというケースが最も多いということです。
こうした話があったのは、
ひろゆき氏の方法はもう終わり? 賠償金「踏み倒し」撲滅へ、法制度見直し議論 - 弁護士ドットコム (2017年10月18日 09時55分)という記事。記事では、あらかじめ子どもの養育費について取り決めていても、離婚の養育費も約束守られず…といったことになるという話もよく聞くとしていました。
また、記事では、賠償金を支払わないことで最も有名な例であるひろゆきさんのことも挙げていました。実はこの記事が話題になったのは、ひろゆきさんがこの記事にクレームをつけて、なおかつ速攻でひろゆきさんの以下のような発言の出典を明記されて反撃されたこと。ひろゆきさんは、実際に以前以下のように言ってしまっていたみたいですね。あっさり発言の証拠を出されてしまって、ダサすぎると話題になっていました。
「(命令に従わない場合は)1日5万円払えっていう判決が出たりするんですよ。面倒臭いから放っておくと、1日5万円がすげー増えるんですよ。それが何件もあるから、累積で30億くらいいったと思うんですけど、ただ10年たつと時効だからゼロになるんですよ。だから、ゼロなんですよ、今」(2017年5月、AbemaTVの番組「エゴサーチTV」の中で)
●「10年たつと時効だからゼロ」問題だらけの制度がやっと見直しに
「10年たつと時効だからゼロ」に関してですが、宇田幸生弁護士によると、実際には延長ができるようです。ただし、これが手間と費用がかかる方法でたいへんなのです。
「判決で確定した請求権といえども10年で消滅時効にかかるため(民法174条の2)、10年が経過する前に改めて裁判を起こすなどして時効を中断する必要があります。
ただ、改めて裁判を起こす場合には手数料も必要となります。たとえば、1億円の賠償金請求の場合、32万円もの収入印紙を改めて裁判所に納めなければならないのです」
このような問題もあり、今、法務省では制度の見直しが検討されているとのこと。2017年9月に発表された民事執行法の改正に関する中間試案では、以下のような内容になっています。
(1)ハードルが高い「財産開示手続」について申し立ての要件を軽減
(2)出頭しない債務者を強制的に裁判所に連行する
(3)罰則に過料だけでなく懲役刑をも加える
(4)銀行などの金融機関や公的機関から債務者の財産に関する情報を取得する制度を新たに創設する
●制度改革は中間試案では不十分 現状は殺人犯して金儲けも可能
ただし、宇田幸生弁護士はこれで十分とは考えていません。さらに、2点、「(a)判決自体に債務者の財産調査のための強制的な捜索権限を付与する」「(b)取り立てが困難な場合には国がその立て替えを行い債務者に求償する」が必要ではないかとしていました。
北欧は結構シビアなことをやっていることがあります。この問題に関しては、ノルウェーが犯罪被害者のために賠償金を国が立て替え、その取り立てを加害者に対して国が直接行なう「回収庁」と呼ばれる役所を設けているとのこと。これも改革の参考になるのではないかとしていました。
タイプの異なる話なのですが、犯罪をしたもの勝ちというのは、殺人犯が手記を出して儲ける…というのが、少し前にあったのを思い出しました。酒鬼薔薇事件の件です。こうした儲けを被害者に使うべきでは?という話もあったのですが、結局、国や政治家などの関心にはなりませんでした。こちらの問題についても関心が高まってほしいです。
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