フジテレビがガルパン非公式のコスプレ喫茶を報じて炎上というニュースを見て、そもそもコスプレそのものが違法なんじゃ?と検索してみると、やはり弁護士さんはそういう解説をしていました。(2017/5/16)
2017/5/16:
●フジテレビがガルパン非公式のコスプレ喫茶を報じて炎上
●コスプレは著作権の翻案権を侵害し著作権法に違反するおそれ
●注目される日本のコスプレ文化、実はグレーゾーンで脆かった…
2020/01/09:
●お金儲けしていなくても、コスプレしたまま家の外に出たら逮捕?
●フジテレビがガルパン非公式のコスプレ喫茶を報じて炎上
2017/5/16:フジテレビの「とくダネ!」が、2017年4月24日朝の放送で、「ガールズ&パンツァー」のキャラのコスプレで有名だというロシア人女性が店長を務める東京都内のメイドカフェを取り上げました。これに対して、ガルパンの公式ツイッターが5月8日になって反応。「お知らせ」として、「とくダネ!」の放送内容について次のように言及したそうです。
「報道されました本作品のコスプレ及びカフェについては、公式として著作権許諾したものではなく、作品とは一切関係ありませんのでその旨お知らせいたします」
(
ガルパン「公式」が放送内容にお冠? フジテレビ「不適切とは考えていない」 J-CASTニュース / 2017年5月9日 19時25分より)
記事では以下のように賛否の両方を報じていましたが、何かと叩かれやすいフジテレビですからね。まとめサイトでかなり取り上げられているもの確認できましたし、ちょっとした炎上と言って良い状態だったのではないかと思います。
批判的な声 「非公認を宣伝しちゃった?」「ちゃんと調べれば防げた事案」
擁護的な声 「目くじら立てるにはちょっと厳しすぎるような気もする」
●コスプレは著作権の翻案権を侵害し著作権法に違反するおそれ
このニュースを読んで私が思ったのは、そもそもコスプレというのは違法なのか、適法なのか?という疑問。そして、検索して出てきた
コスプレと著作権 ② ~著作権の内容である、翻案権 | 名古屋の弁護士 阪野公夫法律事務所のブログ(2015/2/28)によると、厳密に言えば、普通のコスプレですら違法である可能性がありそうでした。
まず、著作権法第2条1項1号によって、「著作物」は「思想または感情の創作的表現」だと決められています。なので、アニメのキャラクターも、「著作物」に含まれます。そして、著作権法27条によって、著作権の内容として、著作物を「変形」させたりするという翻案権があります。
皆さんがやっているコスプレというのは、当アニメのキャラクターを「変形」させることに該当するため、この著作権の翻案権を侵害し、著作権法に違反するおそれがあるようです。
●注目される日本のコスプレ文化、実はグレーゾーンで脆かった…
ただし、現実にはコスプレだけで逮捕されるというニュースを聞くことはありません。完全にシロとは言いづらいものの、事実上のお目こぼし状態になっていると考えられます。 阪野公夫法律事務所では、以下の2つのケースを例示し、(1)のケースは「刑事罰が科されることは少ないのではないか」としていました。
(1)自らアニメキャラクターを真似た衣装を作り、自らの着用する。
(2)アニメキャラクターを真似た衣装を大量に作り、第三者に販売する。
この店で見ると、冒頭のフジテレビで報道された喫茶店は安泰とは言えない感じ。喫茶店という商売に結びついており、(2)のケースに近く、危ないとも言えるでしょう。
とはいえ、(1)のケースが許される可能性が高いというのは、現状の著作権法の刑事罰の大部分が「親告罪」であるからという理由。「著作権者が刑事罰を科してほしいと申告しない限り、捜査すら開始しない」ため、なかなか問題にはなりません。逆に言うと、著作権者が(1)すらダメだと言えば、刑事罰がくだされる可能性があるわけですけどね。
また、昔、
著作権の非親告罪化 TPPで漫画・アニメの二次創作の摘発活発化?でやったように、日本でもアメリカの圧力で非親告罪化されるのではないかともたびたび言われています。日本のコスプレ文化は、かなり危ういバランスの上に成り立っているものであり、盤石ではないのです。これは、二次創作など他の文化にも言えることですね。ギリギリです。
●お金儲けしていなくても、コスプレしたまま家の外に出たら逮捕?
2020/01/09:他のところの見解も知っておきたいということで検索。
ハロウィンのコスプレは法に触れる可能性があります | ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト(2016年10月24日(月)12時05分 長嶺超輝(ライター))という記事が出てきました。
記事では、キャラクターもののコスプレについて、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用」(著作権法30条1項)している限りは合法であるという条文を出していました。これを素直に読むと、外に出た時点でアウトのような気がします。
しかし、ここでは、キャラクターものであっても、自分で着たいコスチュームを自分で作って、外を出歩いている限りは問題ないとしていました。かなりゆるい解釈ですね。大丈夫なんでしょうか。
一方、記事で問題とされていたのは、そのような私的使用の範囲を超えて、多数の人からの依頼を受けてコスチューム作成を繰り返し、あからさまに儲けを出そうとするもの。著作物の無断複製として、制作者から提訴や告訴をされかねず、著作権法違反に問われるリスクが伴うとされていました。
【本文中でリンクした投稿】
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