キラキラネームやDQNネームなどと呼ばれる難読な子供の名前が問題視されることが多く、弁護士などからもかなり強い調子の批判が出ています。変わった名前の子供や家庭に対する差別は正当化されないものの、そうしたリスクがあるとは言えるでしょう。裁判所も過去の変わった名前に関連して、親が変な名前をつけるのは命名権の濫用で許されないという趣旨の見解を出していました。
2009/5/17:
●加藤卓也弁護士「他人が読めない名前には、社会性がありません」
●キラキラネームでも親に名前を決める権利がある?裁判所の見解は…
●自分が困るだけなら自由だが、一番困るのは名付けられた子供である
●加藤卓也弁護士「他人が読めない名前には、社会性がありません」
2009/5/17:INSIGHT NOW!の
ネーミングで、とりかえしのつかない一歩を踏み出さないためにでは、週刊文春の記事に出ていた、日本司法支援センターの加藤卓也弁護士のコメントを載せていたそうです。
加藤卓也弁護士は、読めない名前が増えていることを危惧しており、「名前は、その人物が社会で認識されるための符牒です。他人が読めない名前には、社会性がありません」としていたとのこと。これはちょっと言いすぎかと思いますけどね。
とはいえ、あまりにへんてこな名前をしていると偏見の目の見られる可能性は否定できないと私も思います。誰もが公正で平等な見方をできるかと言うとそうではなく、意識して公正であろうとしても先入観というものは自然と入ってしまいます。
●キラキラネームでも親に名前を決める権利がある?裁判所の見解は…
子供の名前に関しては、「悪魔ちゃん」事件というのが有名です。記事中には子供につけようとしていた「悪魔」の名を却下した裁判所の見解が書かれていました。
「命名は子のためになされるべきであるから、親権者がほしいままに個人的な好みを入れて恣意的な命名をなすのは不当であり、子が将来成長して社会活動をするに当たり、自らその名を用いて満足を感ずるような名を選んで命名すべきであり、命名権の濫用と見られるような行為は許されない」
これまた偏見バリバリですが、民宗研のサイトの「珍名にみる社会学」には、「凝った名前を付ける親は児童虐待しやすい」という記述もあったそうです。
「凝った名前に横やりを入れる人が周囲におらず、虐待のストッパー(歯止め役)がいないことの現れ」(これは、大阪大学の西沢哲・助教授)であるのもその理由としていますが、それでもやっぱり偏見が強いように思えます。
でも、良い・悪いは別として、「凝った名前」にはこういう偏見を持たれてしまうという一例にはなっていますね。ウェブ上で検索してみても前に示したような「凝った名前」についての評判はかなり悪いです。
●自分が困るだけなら自由だが、一番困るのは名付けられた子供である
私は人と違う意見になることが多く、別に多数派の意見に合わせることもないという考え。名付けた方も他人にとやかく言われる筋合ないよ、と思われているかもしれません。
ただ上の裁判所の見解にもあるように、その名前を実際に使うのは子供です。自分が困るだけであれば自由ですが、1番苦労するのは子供だということは忘れないでほしいなぁと思います。
私も名付けるときは気をつけなきゃと改めて思いました。が、よくよく考えてみると、私はそもそも結婚する気配がまるでなし…。私の場合は特に心配することはなさそうです。
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