滋賀県立大の話をまとめ。<滋賀県立大准教授、学生にバイト業務偽装を指示し研究費水増し>などをまとめています。
冒頭に追記
2022/12/27追記:
●架空バイト不正の准教授が停職 返済は286万円から419万円に増加 【NEW】
●架空バイト不正の准教授が停職 返済は286万円から419万円に増加
2022/12/27追記:
学生バイト代を水増し、286万円不正請求の准教授を停職4カ月 滋賀県立大|京都新聞(2022年12月26日)という記事が出ていました。いろいろと情報が一致するので、前回の続報で処分が決まった…ということのようです。准教授は、研究費の配分機関の日本学術振興会や環境再生保全機構に、延滞料などを含む約419万円を返済する意向で、すでに同機構分の約110万円を返済。不正は約286万円でしたが、延滞料で一気に金額が増えてしまいました。
<滋賀県立大(彦根市)の准教授が研究補助をする学生にアルバイト代の水増し請求などをさせ、研究費約286万円を不正に請求していた問題で、同大学は26日、環境科学研究院の男性准教授(57)を停職4カ月の懲戒処分にした。
大学によると、准教授は2013~20年度、学生10人に大学へ提出するバイト勤務表に虚偽内容を記載するよう指示し、従事していない業務を行ったように装ったり、日数を水増ししたりするなどし、約286万円を支出するよう不正な経理をさせた>
別記事<滋賀県立大学 研究費280万円不正請求で准教授を懲戒処分>(2022年12月26日 16時19分 NHK)によると、准教授は大学の調査に対して「学生の研究に必要な消耗品の購入費を大学に申請するのが面倒だった」と話したということです。学生の架空アルバイト代を研究室に研究室に還流していたような言い方です。
ただ、前回読んだときは。還流なしって書いていたんですよね。読み間違えたかな?と心配になり、前回記事の
学生バイトの業務偽装、研究費286万円水増し請求 滋賀県立大が准教授処分へ|京都新聞(2022年6月16日)を読み直してみました。すると、以下のように、やはり還流なしとの記載。前回も書いたように、ここが引っかかります。
<賃金は大学から学生らに直接支払われていたが、准教授は「多ければ返してほしい」などと自らへの還流を持ち掛けていたという。実際に還流はなく、大学は「私的流用はなかった」としている。
(中略)大学の調査に対し、准教授は不正を認め、「計画的な雇用手続きや経費支出の手続きが面倒だった」と話し、すでに支払われた約233万円を返済する意思を示しているという>
●滋賀県立大准教授、学生にバイト業務偽装を指示し研究費水増し
2022/06/17:滋賀県立大は、環境科学研究院の男性准教授(57)が2013~20年度、研究補助をする学生ら10人にアルバイト代の水増し請求などをさせ、研究費約286万円を不正に請求していたと発表しました。大学は准教授に返還を求め、処分を検討しているといいます。
学生バイトの業務偽装、研究費286万円水増し請求 滋賀県立大が准教授処分へ|京都新聞(2022年6月16日)によると、具体的には以下のような不正。2021年4月、バイトをした学生から不正の疑いがあるとの申し立てを受け発覚。大学の調査に対し、准教授は不正を認め、「計画的な雇用手続きや経費支出の手続きが面倒だった」と話していたそうです。
<大学によると、准教授は大学に提出するバイト勤務表に虚偽内容を記載するよう学生らにメールなどで指示。従事していない業務を行ったように装って学生2人に約20万円、日数などを水増しして3人に約25万円を受け取らせた。さらに、実際と異なる日付や内容の記載をし、5人に約240万円を受給させたという>
賃金は大学から学生らに直接支払われていたものの、准教授は「多ければ返してほしい」などと自らへの還流を持ち掛けていたそうです。で、てっきり還流したのだと思っていたらそうではなく、実際に還流はなかったとのことで驚き。普通こういった不正は、研究室にお金が戻ってきているはずです。
不自然な話であり、本当に還流がなかったかのか疑いたいところ。ただ、学生らが儲けただけだからこそ、罪悪感を覚える学生もいて、自己申告で今回判明したのかもしれません。あと、研究室への還流がなかったにもかかわらず、大学は「私的流用はなかった」としていたのも変だった点。研究室に還流されていないなら学生が私的流用していた可能性が高いです。
●他の大学でも比較的よくある学生を利用した研究予算の水増し請求
他の大学なら普通還流されている…という話を書いたように、残念ながらこうした手法は比較的よくあるものなんですよね。同じニュースのヤフーニュース版コメント欄の1番人気ではそういったコメントが出ていました。その他のいくつかのコメントとともに紹介しておきます。
<昔から、こうやって割り振られた研究予算を絞り出してプールすることは普通にあったこと。
しかし、一旦学生に支払われた違法な金は教員が回収してるかどうかすら実態把握は難しく、しかもちゃんと回収していたとしてプールされた金が何に使われているかは・・・まぁお察しってもんでしょう。
(中略)金の行方は現実的に追えず、責任の押し付けあいになる。まぁ学生の場合、事実としてそのバイト自体が存在しない場合、不正な給与請求のしようがないわけだからだいたいは責任が無いことが明らかになるだろうが・・・
10年ほど前から全国でこの種の問題が発覚して名だたる大学で除籍処分や免職者が出てるが一度当たり前になった不正はなかなか根絶できないものですね>
<准教授が返済するといってるけど還流が無かったのであればそれは単なる損失補填。返済するのは不当利得を得た学生の話>
<自分も学生の時に研究室のバイトでちょっと多めにつけてもらってたけど、やりすぎはあかんよね>
<まぁ。学生からの還流することしか考えてない。名義を貸した学生がかわいそう。 プレッシャーをかけられたんだろうな>
<57歳で准教授だとこの件はなくても教授は無理だったかも>
<わかってやってるなら詐欺なんじゃないの>
<57歳で准教授・・・>
「57歳で准教授」という反応が複数あったのですが、確かに出世が遅く珍しいケースですね。単なる揶揄ではなく気になったのは、大物教授ほどこうした不正がもみ消されて問題視されづらい…という傾向があることです。出世が遅く立場の弱い准教授だからこそ問題になりやすかったのかもしれません。
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