2019/02/15:
●漫画・静止画など違法ダウンロード対象拡大方針 二次創作にも影響不安視
2019/03/08:
●改正案先送りも「漫画家はわかっていない」「今国会で成立させる」
2012/7/3:
●違法ダウンロードが刑罰化反対!でも音楽業界も反対…というのは本当か?
●コピーコントロール解除…は誰しもがやっている行為なのか?
●違法ダウンロード刑罰化でネットユーザーはみな犯罪者予備軍?
●冤罪多発?証拠がない事件の容疑者の別件逮捕として悪用のおそれ
●違法ダウンロード刑罰化の反対派もデマ・扇動を疑われることはやめるべき
2012/7/10:
●Twitterのアニメアイコンは現状違法ではない?
●ニコニコ動画・You Tubeなどの動画・MAD動画についても問題
●二次創作の問題は違法ダウンロード刑罰化とは無関係
●漫画・静止画など違法ダウンロード対象拡大方針 二次創作にも影響不安視
2019/02/15: 2012年の音楽の違法ダウンロード刑罰化の法律が議論されていたときに、批判的な投稿を多数していました。ただ一方で、反対派でも法の成立を契機にアニメアイコンが問題になる…などといったデマのようなものを飛ばしていたことにも苦言を呈する投稿をしています。このページは、もともとその話を書いていました。
ただ、流れとしては将来的に厳しくなる可能性というのはわかるところ。で、2019年になって、そこらへんが騒がしく。安倍政権が、これまで映像と音楽に限定されていた違法ダウンロードの対象を、静止画やテキストなど著作物一般に広げる意向を示しているのです。
一方、この方針については、複数の漫画関係者からネガティブなコメントが出ています。日本マンガ学会会長でもある漫画家の竹宮惠子さんらが反対声明。「漫画の研究や創作活動を阻害する」「そもそも法的な実効性があるのか疑問」といった声が出ていました。
漫画家の赤松健さんは、「漫画家を守るためにやっていると言われると、ちょっと違うなと思う」としていた他、「(漫画村など海賊版サイトについての)ブロッキングがうまくいかなかったのでその代わりにやっているように思える」とも。
竹宮惠子・日本マンガ学会会長は、二次創作の話にも触れており、「今回の法案が通ることで二次創作の活動が萎縮し、漫画家とファンコミュニティーの関係が崩れることを心配している」としていました。
法学者の大屋雄裕・慶應義塾大学教授も「法律としての実効性があるのか、そもそも法律にする必要があるのか。法が何のためにあるのか真剣に考えていただきたい」と手厳しかったです。
(
「意味のない法改正」「イラスト界が壊滅する」 違法ダウンロード対象拡大で漫画家らが“反対集会” - ITmedia NEWS 2019年02月08日 20時30分 公開より)
●改正案先送りも「漫画家はわかっていない」「今国会で成立させる」
2019/03/08:続報がありました。自民党総務会で、ダウンロード違法化の対象範囲を拡大する著作権法改正案の了承を先送りしたとのこと。ただ、問題に気づいて…ということではなく、総務会では、"今国会で成立させる必要性については一致した"といいます。つまり、なんとしても成立させるべきということです。
また、加藤勝信総務会長は記者会見で「漫画家の利益を守るのが今回の措置なのに理解が得られていない」としていました。今回の先送りの理由は「説明不足」というもので、「漫画家のためにやってやっているのに、その漫画家や日本漫画家協会が反対しているから、教えてやらないといけない」といったニュアンスなのでしょう。
(
ダウンロード違法化拡大、自民総務会が了承先送り:朝日新聞デジタル 及川綾子 2019年3月2日09時47分より)
この記事への反応でなぜか「与党のせいにしたいやつ何なの?」といったコメントがついていたものの、記事は与党の話であり、しかも、その与党議員の声が「漫画家の利益を守るのが今回の措置なのに」「今国会で成立させる」といったものでした。これで与党に責任がないという理解の方が無理があります。
さらに続報を見ると、問題の項目は最終的には削除。ただ、その前に「自民党の文部科学部会や政策審議会はすんなりと改正案を了承」と産経新聞が表現するほどに猪突猛進。官僚の暴走ではなく、安倍首相の盟友・甘利明・元経済財政担当相が「政治論としての判断」などと主張し、修正せずに反対論を押し切っていたという話も判明していました。
(
DL違法化、差し戻しでも修正せず 甘利氏「政治論だ」:朝日新聞デジタル 上田真由美、加藤勇介 2019年3月7日04時20分より)
最終的にひっくり返したのが安倍首相であり、自民党信者的には「安倍首相の手柄」という理解のよう。ただ、権力者が反対意見を封殺してゴリ押ししたり、さらに上の権力者が党内で決めてきたことをひっくり返したりというのは、非常に危ない未発達な政治のやり方で、問題が起きやすいもの。他の人々の意見が無視され、一部の権力者によってすべて決められてしまうことが可能ってことですからね。今回の改正内容だけでなく、自民党の政策決定のしくみにも、大きな問題を感じました。
●違法ダウンロードが刑罰化反対!でも音楽業界も反対…というのは本当か?
2012/7/3:
違法ダウンロードが刑罰化!音楽業界も「意味がわからない」(2012年06月28日 11:30 by 郷雷子)という記事を読んだですけど、ちょっとタイトルの部分は大げさすぎでした。確かにこの法律に批判的な業界人がいるのは、以下のようなコメントがあったように確かなのでしょう。
「この法改正に何の意味があるのか分からない。正直、レコード会社の人間はこの話題にそれほど関心が高くない。“またワケわかんないことやってるよ”ってぐらいで」(レコード・CD販売を手がけている中堅レコード会社のディレクター)
「法律で罰したからといって違法ダウンロードを行う人数が減るとも思えないし、実際にこれで逮捕者が出るのかも疑問、ましてや音楽業界やアーティストの収入が増えるとはとても思えない」(同)
「この法改正は、アーティストの著作権が守られているという感じはしないです。むしろ、複製されていても、自分の音楽を聴いてくれるひとが広まってくれるのなら、それもありかな」(女性アーティスト)
日本ではその傾向は少ないかなと思いますけど、レコード会社は別としてミュージシャンは本来自由な思想を持っており、コピーコントロールCDについても否定的なアーティストはちょくちょくいました。でも、この記事で話を伺った方は2人だけであり、"音楽業界も「意味がわからない」"と言っちゃうのはミスリードなような気がします。
ロビー活動の圧力とは無関係などころか、その意向に反して今回の不可思議な法案のスピード成立があったとすれば、さらに意味不明なことがたくさん出てきます。それが事実ならはっきりした方が良いんですけど、あまり良くない書き方だとは思いました。
●コピーコントロール解除…は誰しもがやっている行為なのか?
さらに、私が問題を感じたのは、"購入したCDを自分のPCに取り込んでも犯罪?"の部分。"即逮捕というわけではなく「親告罪」なので、被害側が訴えなければ警察にも逮捕をする権限は"はないとの注意付きで、"この法案に沿うと、今まで何気なくやっていたこんなことも刑事罰の対象となります"として、下記のようにありました。
・自分で購入したDVDのバックアップをとるために、解除ソフトを使ってコピーガードを外してPCに取り込む(=リッピング)
・自分で購入したコピーガードされたCD(CCCD)を、解除ソフトを使ってコピーガードを外して携帯プレーヤーに入れる(=リッピング)
・アーティストのPV動画をファンの誰かがYouTubeにアップ、自分も気に入ったのでPCにダウンロードして保存(=違法アップロードのものだと知りながらダウンロード)
ただ、上2つはコピーコントロールCDのガードを外したというかなり特殊な場合。この前、賛成派の
違法ダウンロード刑罰化の賛成理由(岸博幸)を批判しましたけど、反対派もこういう粗い書き方をすると、良識を疑われます。
2012/7/4:なお、この件では、コメントで補足をいただいています。
> DVDのバックアップは改正後違法ですが刑罰はありません。
> YOUTUBEからのダウンロードですが違法アップロードファイルについては現段階で刑罰なしで違法です。(違法ファイルと知りながら)
> CCCDのリッピングも現段階で違法(刑罰なしだったと思う)です。
> 改正後に問題があるのは
CCCD以外からのリッピングで取り込んだ音楽ファイルやDRMがかかってない音楽ファイルが違法ファイルと区別が付かない事です。
●違法ダウンロード刑罰化でネットユーザーはみな犯罪者予備軍?
2012/7/3:さらに、記事では、最後に"ネットユーザーはみな犯罪者予備軍?"としているところがあり、最もインパクトあるところでした。
「音楽はダウンロードしないから関係ない」と思っているひとでも油断できません。YouTubeをストリーミング視聴する際、「一時ファイル」と呼ばれるデータファイルが内部的にダウンロードされています。これについて「違法ダウンロード」となる可能性は当面はないとされていますが、今後どうなるかはわかりません。(※5)
つまり、ほとんどのインターネットユーザーが「犯罪行為」を指摘される可能性があるということ。一部では、「他の目的で逮捕したいときに、表向きにこの著作権法が利用されるのでは」という声もあります。
ただ、「※5 一部、誤解を招く表記がございましたので、修正させて頂いております。(2012年6月29日16時)」とありましたので、ミスリードか何かを指摘されたのかもしれません。
違法ダウンロード刑罰化が愚かな法律だと思うものの、反対意見を出すときも真摯にやらなくちゃいけません。これは私自身も気をつけなくちゃいけないところです。
●冤罪多発?証拠がない事件の容疑者の別件逮捕として悪用のおそれ
この誰しもが犯罪者にされてしまいかねない…ということに関しては、
ダウンロード禁止法の恐ろしい本当の目的とは? パソコンの中身から別件逮捕しやすくなる(2012.06.26 20:00:33 記者 : ソル)という記事もありました。
ただ、これは、信頼性が低いガジェット通信の記事。同じ信頼性が低く問題ある2ちゃんねるやニコニコ動画などをやっていた西村博之さんの関連している会社のものです。
とりあえず、今回可決された「私的違法ダウンロード刑罰化法案」で最も怖いのは、“別件逮捕”であると主張している部分は、一応他でも指摘されていますのでそうかけ離れたものではないと思います。タイトルは断定的すぎましたけどね。
記事では、全然別の事件で証拠が全くない冤罪の可能性が高い容疑者に対し、動画をネット上からダウンロードしただけで該当してしまう違法ダウンロード刑罰化の方で逮捕してしまうといったパターンを想定しているものと思われます。
2012/7/4:ここに関連して、より問題なのは、意図してダウンロードした場合ではなく、動画を普通に閲覧しただけなのに、動画サイトのシステムの仕様で一時的にダウンロードした場合に、違法とされる可能性について、コメントがありましたので追記しています。
> もうひとつはWeb上の動画の閲覧です。これは閲覧するときに一時ファイルにダウンロードされるので外部(合法であっても判断出来ない為)からは違法と判断される可能性があります。更には自分がレンタルしてるサーバでのアップロード、ダウンロードも合法であってもファイル名等により違法と判断される可能性もあります。
> これにより誰でも不当逮捕が起きやすく、別件逮捕の道具に成りやすくなる可能性があります。
> また、上記の事が発生するため、ネットを使うと誰でも逮捕でき(実際には裁判所の令状が必要)、更には音楽ファイルやチューナーを使った録画ファイル、VHSからの録画ファイル(個人撮影や個人作成の音楽は除く)を持っていると違法ダウンロードしているとして有罪(発見できれば経緯は問題ない。又、ファイル作成日と更新日が施行日より前のものは除く)に成りかねないです。)
●違法ダウンロード刑罰化の反対派もデマ・扇動を疑われることはやめるべき
2012/7/3:一方記事で最も問題を感じたのは、最後の部分。
<この日から変わりそうな物一覧>
・Twitterのサムネイルアイコン(アニメとかのアイコンがアウトに?)
・『ニコニコ動画』などの動画サイト(アップロード者は10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金)。MADも違法の可能性あり。
・自作動画、音楽は「自作」と明示しなければいけない。
・二次創作はグレー?
おそらく作者の想像なんでしょうけど、一つ一つにその理由を説明もせずにいきなり結論だけ書いていますから、これもまた誤解を生みかねません。
前回はレベルの低い賛成意見に呆れましたけど、反対派もこういういい加減なことをすれば、疑われて見限られます。プロのライターさんなんですから、デマや扇動を疑われるようなものはやめて、もう少し考えて書いた方が良いでしょう。
2012/7/7:なお、この部分に関しては、コメントで「そういう間違いが起きるほど、今の著作権法は理解が難しい、ということをご理解下さい」というのをもらいました。
確かにこういった曖昧さと言うか、難しさが問題視される一因ですね。解釈次第でいろいろできてしまう…という法律は怖いのです。
●Twitterのアニメアイコンは現状違法ではない?
2012/7/10:上記の最後の部分ですが、きちんとした説明を書いておらず、ライターさんがいきなり「こういうことが今後こうなる」という結果だけ書いていました。もしかしたらちゃんとした理由があるのかもしれませんが、そこには何も書いていません。
よって、単なるライターさんの想像であるかもしれないのに、それが今回の改正によって変わった事実であるかのように勘違いされる可能性があります。そうであれば、それは悪質であり、デマゴギー・流言飛語の類であり、扇動であると言われても仕方ありません。
私は反対の立場に好意的ですので、こういった反対派の良識が疑われる、自分で自分の首を絞めるような真似はすべきではないと批判しました。
で、このライターさんのいい加減だった部分について、真面目に可能性を検討してくださったコメントをいただきました。
・Twitterのサムネイルアイコン(アニメとかのアイコンがアウトに?)
よく、著作権者に無断でアニメ等のキャラクターアイコンをアップしている人がいます。静止画像だとDLする側、ブラウズする側は特に違法DLとならないはずです(勿論「アップした方」は違法+刑事罰が科されますが)。これは、違法DL規制の対象が「著作権等を侵害する違法な自動公衆送信を、受信しかつデジタル録音・デジタル録画すること」に限定されている為です。(更に、罰則は有償の著作物等、正確に言うと、有償著作物や有償実演、有償レコード(=有償CD。またほとんどないでしょうけど、有償のDVD Audioなど円盤に音が付されているもの全てです。)、有償放送、有償有線放送の5つに限っており、無償物は全て罰則は見送られています。)
可能性ですが、例えばアニメの画像を複数枚キャプチャーし、それをGIF画像にして、Twitterのアイコンに登録した場合、仮にこれがアニメ製作者に無許諾だったとします。現行法でも、10/1からも、著作権者の適切な告訴がなされれば、アップロードした者は百十九条1項より、懲役10年以下又は罰金一千万以下(併科も可)の罰則が科されます。上述したとおりこれは新法施行後も何も変わりません。一方侵害することを知っていてDLした場合ですが、これは
デジタル録画
に該当するかもしれない、とこれは私見ながら思っています。実は「録画」というのは著作権法で定義されており、
>二条1項
>十四 録画 影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
となっています。条文上はアニメーションGIFの作成行為が「影像を連続的に固定すること」と解釈される余地もあるため、このGIFのDLもHDDにデジタル的に「影像を連続的に固定すること」とみなせ、よって「違法」となる可能性もありえるのではないかと、私見ながら、みています。(罰則に関しては、地上波放送ならば有償放送とはみなされないとは思います、よってその場合は科されないが、若干不安ではあります。制作自体に費用は掛かっていますので、「有償で公衆に提供or提示」したとも裁判所が考える可能性もありえる為です。映画の影像を取り出したGIF画像だと、映画は有償著作物なので、これは突破されそうです)。いずれにせよ「静止画像の連続固定」に関する法的評価は管見(引用者注:自分の意見をへりくだって言う言葉)ながら見つからないので、なんともいえないというのが現状の意見です。
●ニコニコ動画・You Tubeなどの動画・MAD動画についても問題
今回、曖昧さってのはポイントの一つであり、ニコニコ動画・You Tubeなどの動画・MAD動画についても、問題となり得るという感じでした。
・『ニコニコ動画』などの動画サイト(アップロード者は10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金)。MADも違法の可能性あり。
MAD動画を「著作権侵害動画」と法的評価することは、それぞれ個別の動画毎に侵害性を評価する必要があります。よって合法なMADもあるはずですが、しかし、これはニコ動やYouTubeの現状を観察する限り、「黒」である可能性は極めて高い。MADは他者の著作物である既存の影像を勝手に借用しているのが明白で、「影像一場面の再現性」はたとえ他の動画とリミックスされていたとしても、「権利者が容易に視認できることが、削除要請等の結果から明らか」であり、このことから、裁判所が著作権侵害と認めるのは、過去の著作権侵害に関する判例を踏襲すると、確実です。詳しくは著作権法の判例集などを見れば裁判でどのように侵害性を判断しているかは明らかですが、これを依拠性と直接感得性といい、この二つを権利者が視認できれば、覆すのはほぼ不可能です。よってこのようなMAD動画が権利者の許可を得ておらずアップされ、送信状態になっているものは「著作権を侵害する自動公衆送信」と法的評価でき、これをDLすることは「違法な自動公衆送信を受信しかつデジタル方式で録画すること」とみなされる可能性もありえます(もちろん、もとのMAD動画を「引用」と評価することも可能とはいえますが、引用は厳密な要件を満たさない限り、まず適法にはなりません)。無論、動画の侵害性判断はDLした者を逮捕してから十分可能なので、アップロード者が逮捕される前にDLした人間を逮捕することもありえます。
言いたいことは、「この新設された著作権法百十九条3項は極めて曖昧な条文になっているため、明白な海賊版や違法配信されている音楽や動画だけに限らず、例えば有償の音楽や有償の映画等から取り出す形でMADや自主制作動画、音声を作成しアップロードしているケースにも及ぶわけであり、このことが不当逮捕の要因になりやすく、または犯罪抑止を超え、不必要な萎縮効果が発生し、ネット上での情報流通に問題が発生する懸念がある」ということです。
●二次創作の問題は違法ダウンロード刑罰化とは無関係
元記事にあったのはあと二つ。"自作動画、音楽は「自作」と明示しなければいけない"については、意味不明といったコメントでした。
・自作動画、音楽は「自作」と明示しなければいけない。
→これは全く無意味です。著作権者が被疑侵害物を実際に視聴確認して判断することであり、そこで侵害性が確認できれば裁判所に突き出されます。たとえ自分でリミックスしたとしても、権利者が侵害を確認し、裁判所で追認されればアウトです。
なお、上記の前には、「現行法下で既に法的問題が発生している物であり、特段新法施行後に変わる事はなく、単純に著作権者が黙認しているから裁判になっていないだけだと考えてください」と注意書きされています。つまり、法改正に関係なく、もともと違法だということなのようです
・二次創作はグレー?
→これは新法施行後に何か変化するわけではなく、「現行法下で二次創作物の頒布は違法」です(ただし、個別の二次創作物の侵害と非侵害の区別は先述した「依拠性と直接感得性」の成立が決め手になりますので、例えば合法な二次創作も存在しえます。)
元記事の作者は今回の法案成立によって、流れが変わり(加速し?)、見方が厳しくなるよと言いたかったかもしれませんけど、前述の通りなんら説明がなく、やり方としてマズかったです。
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