銀行の窓口の営業時間はなぜ大体15時(午後3時)までなのか?という話。窓口を閉めた後の業務が多いから説が多かったのですが、本当の理由は延長しても銀行が儲からないからという感じでした。15時以降来るような客は旨味がない客…という悲しい裏話をしている人もいます。
これらの他に銀行の営業は「午前九時から午後三時まで」という法律の話も出てきますが、現実に15時以降もやっているところがあるように、簡単な抜け道がある雑なルール。なので、この法律はむしろ営業時間を長くする方向に働いているように見えました。(2012/7/11)
●銀行の窓口の営業時間はなぜ15時(午後3時)まで?
2012/7/11、2017/09/30:前々から不思議だったのですけど、銀行の窓口の営業時間はなぜ15時(午後3時)までなのでしょう? 同様の質問がQ&Aサイトではたくさんありますが、ここでは
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まず挙がっていたのが、銀行側での確認作業の都合上、早めに業務を終わらせたいからという説です。
・閉めた後、「その日の取引に間違いがなかったかの確認」を行っている。
・この作業にかかる時間が「およそ3時間」。
・一般企業の定時が大体18:00くらいなので、銀行もそれくらいで終わりたい。
で、18時終了の3時間前である15時に閉めるようになったという説明です。これと同様のことを、窓口係を経験したという人が言っていました。
「私もしましたが、その後毎日通帳から小切手から印紙やら金券類を数えたり、帳簿をつけたり、現金を合わせたり…etc.泣きたくなるほど終われません」
●業務が多いので早く閉めたいから説が有力?
同じ人は、「全国銀行協会で振込時限が定められていたり、手形交換所の発送時限があったりするのも影響する」とも言っていました。いずれにせよ、銀行側rの都合というものです。
また、別の経験者という人も、似たような説明をしていました。
実際は、個人の現金のみの入出金、翌日以降扱いの振り込み、口座新規開設・・・などでしたら、別に3時までという理由はありません。
(現に、個人客の来店が多い一部の金融機関店舗では、一部業務を時間延長しているようです。)
でも、他行の小切手、手形で口座入金されたものについては、
金融機関本店に運ぶ→手形交換所で相手金融機関に渡す→相手金融機関にて、その小切手を発行した人の当座預金から引き落とす
という作業が必要です。(一部簡略して書いてます。)
それと同時に、自分ところの顧客の小切手・手形がどこかの金融機関で入金され、引き落としのため回ってきたが、残高不足などのため引き落とせず不渡りとなると、
金融機関本店に運ぶ→手形交換所で相手金融機関に渡す→相手金融機関にて、不渡り処理(入金の取り消し)をしなければなりません。
この、手形交換所に持って行く時間が決まっているので、(翌日?時・・忘れました。)逆算して、午後3時くらいに店じまいしてます。(中略)
また、銀行は1円でも合わないと帰れない・・とか聞かれたこともあると思いますが、これを合わせるには、ある時点の手元現金の有り高を見なければなりません。
これが、ずっと開店していて、窓口で現金の出入りがあると、いつまでたっても現金を合わせられません。で、一度合わないと、結構原因探しに手こずるので、3時閉店くらいで丁度であると言えます。
あと、各種印鑑簿の整理、通帳・証書・印紙等と元帳有り高との数合わせ、事務の自主検査、各種会議、定期預金とか融資など、各種キャンペーンの数字について、支店長から延々小言・・・(これが一番大変だったりする;;)などで、窓口早く終わらないと夜が明けてしまうのです(泣)
●本当は15時以降営業もやろうと思えばできる
ということで、定時に追われないから説が有力そうでした。しかし、そんなことを言ったら、夜までやっている小売店・飲食店などはどうなるのでしょう? 残業じゃなくて、通常営業として夜までやっているサービスはたくさんあります。
「手形交換所に持って行く時間が決まっている」の方も受付だけして、どこかで区切って残りの実作業は1営業日遅れますにすれば良いような。宅配便や郵便はそうですし、ネット銀行での振込みも15時締めで実際の作業は翌日といったものがあります。
最初の方の経験者だという人は、「以前私は上司に、銀行のサービスは5年は遅れているとタンカを切りました」としており、この人も変えられないわけではないという考え方のようです。
しかし、ATMのおかげで個人で窓口来る客も減っており、シフト制にして窓口延長することにコストかけるなら、ATMをもっとパワーアップした方がいいと説得されたと言います。
これを読んでわかるように、銀行側に時間延長をするメリットが少ないというのが、本当の理由でしょう。別の回答者は、すべての銀行が3時閉店ではなく、「
午後3時以降も窓口営業しているところがあります」と指摘していました。「できない」は嘘なのです。
たぶん競争が激化して、どうしても顧客を取りたいなどと思ったときには、営業時間も伸びるでしょう。今はそこまで人件費などのコストをかけてやるメリットが、銀行業界にはないのだと考えられます。
2017/09/30追記:この投稿をした後には、
銀行は15時に閉まるのが普通 でも15時以降もやっている銀行はあるという話も書いています。やはり「やろうと思えばできる」ということでした。
●15時以降に来る客は儲からない客
最初の下書きでは上記で終わって次の話になっていたのですが、後から見つけた
ヤフー知恵袋では私の推測内容をもっとズバッと言い切っていました。「ズバリ!銀行側にニーズが無いから」と断言して、以下のような説明をしていましす。
・閉店時間を延ばせば、その分帰りも遅くなる。(当然、人件費はかさむと思われます)
・しかし、それに引き換え、銀行が得られる利益はほとんどない。
・15時までに来店が不可能な富裕層は得意先が丁寧な渉外活動で支えておりメリットはない。
・表現が悪いが延長した
15時以降に来店される客は、銀行にとって必要でも何でもない客。・稀に17時まで営業している銀行があるが、そうして差別化を図らなければ競争に勝てないという判断があるからだと思われる。
●営業時間は午後三時までと法律で決まっている?
こういった説がある一方、先に出ていた銀行の中の人たちが触れていなかった法律の話もありました。
「銀行法」という法律に基づいて定められた「銀行法施行規則」という大蔵省令(現在の所管は金融庁ですが)があり、
「銀行(代理店の営業所を含む。)の営業時間は、午前九時から午後三時までとする。」という規定があります。
「3時までは営業しなければならない」という趣旨の規定であり、「営業の都合により延長することができる」という規定もあるので、3時に閉めなければいけないものでもないのですが、多くの金融機関では他の方がお示しの理由等もあり、規定を最小限満たす3時で窓口を終了してしまうようです。
「午後三時までとする」なので、たぶん逆に短くはできないのでしょう。一方で延長はできるということで、むしろ長くする方向に働いています。
とりあえず、こちらの説明だとすっきりですね。15時で終わることが多いのは、「法で決まっているから」で済んでしまいます。上記でも既に一部引用されていますが、
銀行法施行規則を見てみましょう。
(営業時間)
第十六条 銀行の営業時間は、午前九時から午後三時までとする。
2 前項の営業時間は、営業の都合により延長することができる。
3 銀行は、その営業所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該営業所について営業時間の変更をすることができる。
一 当該営業所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する営業時間とは異なる営業時間とする必要がある場合
二 当該営業所の顧客の利便を著しく損なわない場合
三 当該営業所が当座預金業務を営んでいない場合
4 銀行は、前項の規定による営業時間の変更をするときは、その旨を当該営業所の店頭に掲示しなければならない。
5 前各項の規定にかかわらず、銀行の外国に所在する営業所の営業時間は、当該営業所の所在地の法令により認められる時間とする。
3は「次のいずれにも該当する場合」という条件ですから、全部満たしたときという一見厳しそうな条件です。
しかし、「前項に該当する場合を除く」ですから、「営業の都合により延長することができる」という、わりとどうにでもできそうな条件が先にあり、意味を感じないルールです。実際、15時以降もやっているところがあるのはこれを適用しているんじゃないかと想像します。
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