似たような話は以前
契約は絶対ではない、
公序良俗違反の契約例でも書いていて、私も正直詳しい人にお伺いしたいところなのですが、みんなの中で結構矛盾しているんじゃないかな?と思う事例がチラホラとあったのでまた書きます。
BIGLOBEなんでも相談室で以下のような質問がありました。
ホームページの「規約に同意してすすむ」
会員登録をする際に、規約を別ページに飛ばして リンクだけ張ってその下に「規約に同意して進む」 ボタンを設置しているホームページが最近よく 見られます。
これは最初から利用規約を読まないことを前提に、
読む人は別のページを開いて読んでください、 読まないで同意した人はその人が悪いんです。
と規約を読まないことを助長しているように思います。
このような規約の書き方でも同意するボタンを 押した場合、規約で定める義務を履行しなければ ならないのでしょうか?
また、実際に訴訟などがあれば判例などご紹介ください。
投稿日時 - 2006-01-15 18:02:21 |
回答の一つはこちら。
手続き画面上に利用規約を表示するようにしていても、読まない人は読みません。
その場合、読まない人が悪いので、いずれにしても、検討する意味がないと思います。
ただし、読んだとして、その内容を理解できているか、錯誤などがないかということは別問題ですが…
とりあえず、契約の解除や無効の主張は別問題として、契約自体は、通信が相手に到達することにより、有効に成立します。
投稿日時 - 2006-01-15 18:56:08
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読まない人が悪い……これはわからない話ではなく、よく言われることです。
ところがですね、そうすると悪用することが可能なのです。
同意した人にとって圧倒的な不利なことでも、「同意したんだろ、文句は言わせないぞ」というわけです。
たとえば、
高木浩光@自宅の日記(スパイウェア「app.tv」に係るミログ社の大嘘 2011年10月10日)に書かれているアプリでは、"「利用規約」と「プライバシーポリシー」のボタンがあり、タップすると表示されるようになっているが、どちらも非常に長大な文となって"います。
しかし、"利用規約にぼやっと曖昧に書いて「よくお読みになり」と書いておけば罪を免れられるというのでは、ワンクリック詐欺のアプリ版(IPAによる解説参照)や、フィッシングの偽アプリ版(銀行アプリの偽プログラム)を処罰できなくなるのであるから、少なくとも「利用規約に書いてある」というだけでは済まない"と高木浩光さんはおっしゃっています。
少し違いますが、東電の被害者への賠償請求書類は難解かつ長大なものであり、「読むことを諦めさせる」という意味では似たような効果を持っています。
これらも「読まない人が悪い」んでしょうか?
実際にはそうではないと考える人が多いと思われ、先の質問サイトの回答者の方々も、以下のように一言最後に書き加えていました。
例え読まなくても規約に同意したとみなされると思いますよ。 たとえば、電車の切符を買う際にいちいち「運送約款」を読んだり、お店のポイントカードを作るのに「会員規約」を読んだりしませんよね。これと同じで、ボタンを押した時点で同意したとみなされると思います(よっぽど公序良俗に反する規約でない限りは)。
投稿日時 - 2006-01-15 18:23:36
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決して規約を読まないことを前提にページを作ってるわけではありません。 実際、「お読みください」と書かれているはずですし。
たとえば、以前に来たときに規約を読んで考えた末に入会という場合なら、規約のページは飛ばしたいと考える人もいます。 それに、通常その手のページは別ウィンドウで開く設定になっていますので、そのまま先のページに進めるはずです。
なんにしても規約に同意してるわけですから、 よほど、不当な規約以外は義務が生じるでしょう。
投稿日時 - 2006-01-15 18:47:39
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ここらへんは常識の範囲内での微妙なところでしょうね。
利用規約は企業側で悪用することができると同時に、「同意した覚えがない」をすべてのケースに適応してしまうと、利用者の方も悪用し放題になってしまいます。
私としては企業側が通常の利用規約の他に、特に重要な規約・他社ではあまりない独自の規約・揉めそうな規約をピックアップして短くまとめた上で、最初に告知するように義務づけたら良いんじゃないかと思います。
実際問題、あんなアホみたい長い利用規約を全部読めっていうのは無茶です。(滅多にないですけど、スクロールして最後まで見ないと同意できないものもありますね)
私はパソコン使い始めた頃は、2,3回馬鹿正直に読み通したことがありますけど、ものすごい時間を食いました。今ではもう全く読んでいません。
下記は質問サイトの最後の方が紹介していた
スラッシュドット・ジャパンの記事です。
"本家記事によると、PC Pitstopというソフトウェア会社が使用許諾契約書に「メールを送ってくださったら金一封などを差し上げます」と書いておいたところ、4ヶ月かけて3000回ダウンロードされた後にようやく一人からメールが来たそうです。このエラい人は1000ドルを受け取ることになったそうです。" |
やっぱりほとんどの人は読んでいないんですね。
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契約は絶対ではない ■
公序良俗違反の契約例 ■
マルチ商法の悪徳性・悪質性・問題点 ■
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日本は不法入国者OKなの? ■
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