ちょっと間が空きましたが
パチンコ業界の企業の上場 警察は賛成・ヤクザ(暴力団)は反対?の続きで、
「パチンコホール初上場」、苦難の道のりを語る 申請拒否の挫折から7年、ダイナムHD社長の執念(要登録 日経ビジネスオンライン 2012年9月28日 金田信一郎)のダイナムジャパンホールディングス佐藤洋治社長インタビューです。
今回は三店方式がメインなのですが、もちろん佐藤洋治社長はダイナムは合法だと言っています。
佐藤:法的に出せないということはあり得ません。これは、どの弁護士に聞いても、法律でも通達でも縛られてない。だから、「業種がノーだ」ということはあり得ない。少なくとも、現行法下で合法的にビジネスをやっている。警察庁は10年前から「違法があれば警察はいつでも検挙します」と。「警察としてはパチンコホールの株式公開は、個別企業が審査を受けて、上場ができれば業界の適正化、健全化に大いに寄与して好ましいと考えています」と言っている。10年前に活字となって残っているんですよ。今もスタンスは同じです。
ここらへんは前回と同じ、警察は賛成しているという主張です。
佐藤:その中で三店方式の問題が出てくる。要するに風適法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)をどう解釈するかです。あの法律を2~3回、読んだだけでは、専門家も理解できない。非常に複雑怪奇な法律になっています。
この法律を20年、追いかけながら、一番詳しくなったのが三堀(清)弁護士です。彼は「三店方式が全部、合法ではない」と言っている。でも、「合法な三店方式がある」と。「こういうやり方でやれば合法です」ということを、彼は言っているんですね。それで、ダイナムがやってきた三店方式は、彼は合法だと。
――なるほど。三店方式では、ホールと景品交換所、景品問屋が人的・資本的な関係がない、ということがポイントと言われます。それ以外にも、何かポイントがありますか。
佐藤:あるんですね。例えば、景品そのものに市場価値、市場性があるのかどうか。それは、ではどうやって誰が判断するのかと言えば、ネットで購入できるとか、全国に店が複数あって、そこで買うことができるかとか、そういうことができているかどうか(で判断する)と。だから、東京(のパチンコホール)でいえば、金などがそれに近いですね。
それからもう1つは、店(ホール)と買い場(交換所)と問屋が行ったり来たりするのは、これは極めて違法性が高い。しかし商品が、この問屋が複数のホールから出たもの(景品)を買い場から集めて、シャッフルする。それで商品が特定できない。
――要するに、ホールに並んでいた商品が、交換所や問屋を経て、そのまま戻ってくるわけではない、ということですね。
佐藤:そうです。これで違法性が極めて低くなる。これは、福岡高等裁判所の判例で、出ていることなんです。いくつかの要件があって。ただ、警察の立場では、「違法ではない」とは言えないんです。警察としては、「できれば景品を持ち帰ってほしい」という立場なんです。
――なるほど。その方が合法だということが明確になる、と。
佐藤:健全であるというね。だから、もし「三店方式が違法じゃありません」と言ったら、換金が固定してしまうという問題があって、立場上、できない。だから、警察の言い方は、時として曖昧なんだけれども、でも警察は「明らかに違法があれば検挙します」というスタンスでいます。
それで今の議論は、風適法もよく理解しない、法的な知見もない方たちが「違法だ」とか言っている。これは専門家からすると、純粋に法律的なことから言えば、「これは違法じゃありません」と、彼らはそう言えるんですね。それは現行法というもの、法律がすべて網羅してないんですよ。少なくとも風適法というのは、パチンコホールには網がかぶっているんだけれど、買い場とか、問屋さんとか、メーカーさんをはじめ、一切、風適法の外なんです。ですから、少なくともパチンコで取ったどんな景品でも、お客様がどこで売ろうが自由売買の行為なんですね。そういう中に、「循環しているんじゃないか」とか、「商品には価値がないじゃないか」とか、そういう問題が発生している。現行法に照らして違法じゃないやり方があるとすれば、東京(のパチンコホール)に近いやり方ということを三堀弁護士は明確に文書に残しているんです。
法に詳しくない方たちは先入観があるものだから…。長年、この業界はどちらかというと、言われても反論してこなかった。やっぱりこの問題は、業界側も、何か後ろめたさを持っている。法律をとことん掘り下げた上で理解することを、経営者たちがやってこなかった。
さて、ここで素人の私が言うと、また社長さん頭に来るかもしれませんが、印象としては「合法」と言うよりは、「脱法」ですよねぇ~。
法の網をかいくぐるとか、法の不備をうまくつくとか、グレーゾーンとか、そう言っても良いでしょうか?
検索したらWikipediaの脱法行為でもこう書いていました。
佐藤洋治社長がカーっと来ちゃいそうですがまだ続けると、違法以外を合法、つまり「違法じゃない」すなわち「合法」というのは果たして正しいのでしょうか?
どうも違法と合法の間は混沌としていて、何か曖昧な部分があるように思えます。
さらに
コトバンクの方も見てみると、大辞林 第三版では脱法の意味を「直接には違法でない方法で,悪い事をすること」の他に「法の網をくぐること」と書いています。
デジタル大辞泉はさらに過激で「法律に触れないような方法で法律で禁止していることを行うこと。うまく法の裏をかくこと」としています。
私は社長のおっしゃっているまさに「素人」ですのでパチンコが脱法であるとは断定しませんが、違法以外はみな合法であるかのような言い回しはミスリードです。
私がブログでよく糾弾する悪徳商法などもそうですが、違法でなかったとしても社会通念上良くないとされる行為があることは触れておくべきです。
そうじゃないと、条文に書いていなければ何をやっても良いんだという考え方を助長しかねません。
追加
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