<「絶対迷惑はかけないから」と言われてなった連帯保証人の末路>、<危険な連帯保証人制度禁止へ 120年前の時代遅れ債権法を全面改正>、<当時の法務大臣が改正を諮問したおかげでやっと債権法改正か?>などの話をやっています。
●「絶対迷惑はかけないから」と言われてなった連帯保証人の末路
2013/3/6:連帯保証人については、しつこいほど危険だと言われてきました。では、皆さん警戒して問題が起きていないか?というと、そうではなくトラブルが後を絶ちません。例えば、<生活相談Q&A:借金契約の連帯保証人 /兵庫>(毎日新聞 2013年02月21日 地方版)では、以下のような話がありました。
Q 10年前に元夫が会社運転資金のための借金契約をした。「絶対迷惑はかけないから」と言われ連帯保証人になった。2カ月前に返済が滞っている旨の通知が届いた。元夫は転居してしまっていて連絡が取れないが、支払わなければならないか。(50代・女性)
A 連帯保証人には、主債務者と連帯して債務を負うとする特約を付した保証人という意味があり、事実上債務者と同じ義務を負います。主債務者がどのような状況であっても債権者は連帯保証人にいきなり返済を求めることができます。したがって、この事例の場合、
連帯保証人であるため、支払わなければなりません。 一般的に契約書の保証人欄には“連帯保証人”と印刷されていることが多いようです。連帯保証人になっている場合は、債権者は
取り立てやすいほうから取り立てることが可能なため、請求されたら全額支払わなければなりません。このことを理解せずに契約すると自覚のないまま連帯保証人となり大きな責任を負うことになります。
http://mainichi.jp/area/hyogo/news/20130221ddlk28070448000c.html●危険な連帯保証人制度禁止へ 120年前の時代遅れ債権法を全面改正
また、日本はこの連帯保証人制度が極めて頻繁に利用されている国だそうで、断りたくても断れずトラブルが多いということなのかもしれません。しかし、ここに来てやっと改正という方向だそうです。<契約ルール、120年ぶり全面改正へ 個人保証制度など>(2013年2月26日19時57分 朝日新聞)という記事が出ていました。
<【西山貴章】経済活動の基本となる契約のルールなどを定めた民法の債権に関する規定(債権法)の改正に向けて、今後の「たたき台」となる中間試案が26日、まとまった。法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会が議論してきた。全面改正は1896(明治29)年の制定以来。複雑化した現代社会に対応し、消費者保護を重視した規定も明文化する。
大きく変わりそうなのは、個人保証の制度だ。連帯保証人を引き受けた人が多額の借金を背負い、破産や自殺に追い込まれるケースが後を絶たないことから、中小企業などへの融資では経営者以外の個人保証を禁じる規定を検討する>
http://www.asahi.com/national/update/0226/TKY201302260403.html●契約したら絶対…ということはない?不利すぎる契約は無効に…
金額的には企業での連帯保証人の方がキツイでしょうね。起業的にも失敗を許さない日本の環境はたいへんマズいと思っていましたので、日本経済にもプラスになりそうです。また、以前から私が気にして、
利用規約に同意すれば、一切文句は言えないのか?などで書いていた下記のような過去投稿と絡みそうな話も説明されていました。
<企業が不特定多数の客と取引する際、詳細な契約条件を一方的に決めて同意を求める「約款」のルール新設も盛り込んだ。インターネット取引などで広く使われるようになった半面、消費者がよく読まずに契約しトラブルになるケースも多い。このため、法的な効力や限界を明確にし、不当な内容は無効とする方向だ。
(中略)また裁判例で積み重ねられてきたルールも明文化。相手の弱みにつけ込んで過大な利益を得る「暴利行為」を無効としたり、契約当事者間に大きな情報格差がある場合は、詳しい側に情報提供を義務づけたりすることを検討する>
●当時の法務大臣が改正を諮問したおかげでやっと債権法改正か?
どうも下記を読むと、一部で評判の悪かった鳩山由紀夫内閣の民主党・千葉景子法相(2009年当時)がやりだしたことみたいですね。
<債権法〉全部で1044条ある民法は総則、物権、債権、親族、相続の5編からなり、債権部分をこう総称する。今回の改正は第1編の総則の一部と、第3編の債権法の計約400条分が対象。売買や不動産の貸し借り、建築の請負、サービスの提供、借金の保証など、様々な契約のルールを定めた債権法は、制定から1世紀以上変わっていない。社会や経済の変化に対応させるため、2009年に千葉景子法相が法制審議会に改正を諮問。民法学者や弁護士、消費者団体代表ら30人余で構成する専門部会が議論を続けている>
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