場所によって天賦人権論だったり、天賦人権説だったり安定しないんですけど、たぶんいっしょですよね。
いつも詳しいWikipediaさんですが、これはあっさり。
「天賦人権」だけの場合は、"すべて人間は生まれながら自由・平等で幸福を追求する権利をもつという思想"から後半を抜いて、人間が生まれながらにして持つ権利といった感じでしょうか?
もう一つ、「論」の方を採用していたもの。
世界大百科事典 第2版の解説
てんぷじんけんろん【天賦人権論】
すべての人間は権力も奪うことができぬ一定の権利をア・プリオリ(引用者注:難しい言葉使いますね。先天的にといった感じの意味)に賦与されているという,明治前期に展開された思想。原始儒教的な宇宙万物の主宰としての天の観念,あるいは人間にはア・プリオリに道徳性が賦与されているという儒教的な観念などを媒介として,近代西欧の自然権natural rightsの観念が導入されたところに成立した。天賦人権の思想は,明治初年に福沢諭吉や加藤弘之ら啓蒙思想家によって,対外的独立を達成するために,封建的身分制を打破して人民全体を国家の主体的担い手に高めるという意図と結びついて主張されはじめた。
http://kotobank.jp/word/%E5%A4%A9%E8%B3%A6%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E8%AB%96 さて、気になるのは今の日本国憲法で採用されているかどうか?ですけど、以下の記述で明治憲法とセットで見ていきます。
(1) 基本的人権の性格
11条と97条では、基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」として位置付けている。国家権力、為政者は、憲法に記された人権を侵害するような政治を展開してはならないのである。また、憲法が改正されることになったとしても、記された人権は永久の保障されるものだから、それを制限する改憲は無効になるはずである。このように我々の人権は憲法で手厚く保護されている。法律によって簡単に制限できた明治憲法とは大違いである。
http://www.nobuhiro813.com/kougi3-1.html これを見ると明治の大日本帝国憲法では不採用、現在の日本国憲法では採用といった感じだと思われます。
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