今回は2ちゃんねるは匿名なんだし大丈夫……というのは、大間違いだよというお話です。
(本当は匿名掲示板と書いているんですけど、多くの場合は2ちゃんねるでしょうから、ここでは全部2ちゃんねると書いちゃっています)
2013年3月19日 ダイヤモンド・オンライン
匿名掲示板への気軽な書き込みが名誉毀損に!その時、投稿者はどうやって身元を割り出されるのか
掲示板で書き込みを行った場合、その書き込みが、いつ、どこのプロバイダを経由してなされたかについての情報(アクセスログ)は、掲示板の運営者が把握している。名誉毀損表現がなされた場合、委任を受けた弁護士は掲示板の運営者に対して、送信防止措置(「削除」)を依頼するとともに、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、発信者情報の開示を求めることになる。
開示の請求を受けた掲示板の運営者は、メールアドレスなどを把握している場合には、プロバイダ責任制限法4条2項に基づく、意見照会を行うことになる。(中略)
掲示板運営者が投稿者の連絡先を把握していない場合には、意見照会を行うことなく、発信者の情報を開示するか否かについての判断を行い、掲示板運営者が名誉毀損表現であると判断した場合には、把握しているアクセスログを開示することになる。
http://diamond.jp/articles/-/33452 ログでわかるのは、以下のようなものです。
掲示板の運営者から開示される情報は、通常、IPアドレス(どこのプロバイダを経由して投稿を行ったかという情報)とタイムスタンプ(いつ投稿を行ったかという情報)のみ。IPアドレスが分かれば、投稿者が利用したプロバイダが分かるので、そのプロバイダに対して、投稿者の情報(住所、氏名、連絡先等)の開示を求めることになる。
開示の請求を受けたプロバイダは、プロバイダ責任制限法4条2項に基づく意見照会を投稿者に対して行う。冒頭のN氏に届いた『発信者情報開示に係る意見照会書』と書かれた書面というのが、この意見照会書だ。
ここで重要なのは、「意見照会書が届いた」ということは、掲示板の運営者が名誉毀損表現であると判断したか、または裁判所が名誉毀損表現であることが一定程度確からしいと判断したことを意味する、ということだ。
"プロバイダが開示に応じなければ"みたいな話も載っていました。
ただ、プロバイダにしてみれば、そんなゴタゴタに付き合いたくないと思うので、理不尽に見える内容であっても開示に応じるケースが多いと思われます。
依頼を受けた弁護士は、プロバイダが開示した情報に基づいて、投稿者に対する損害賠償の請求を行う。投稿者に対して請求する賠償金額は、発信者の特定の為に費やした費用及び精神的慰謝料をベースに、さらに、営業損害を受けたような場合には、その損害金も含めて請求する。その請求金額は、500万円から1000万円、営業損害の程度によっては、数千万円になる可能性もあある。
さらに投稿者から何らの謝罪もないようなケースでは、名誉毀損罪(刑法230条1項)で刑事告訴も行われる。民事訴訟で判決を得ているケースでは、名誉毀損行為であると裁判所が認めているわけなので、さすがに警察も告訴を無視するわけにはいかない。警察は非常に多くの事件を抱えているので、すぐに動くことは期待できないが、いずれ、投稿を行った者を「被疑者」として取り調べることになる。
名誉毀損の有無とその書き込みが真実か否か……というのは実は別の話なのですけど、少なくとも嘘の書き込みで名誉毀損を行うような行為は害ばかりで全く世の中の役に立ちませんので、やめていただきたいものです。
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