盗聴の話をまとめ。<録音は証拠として重要…録音がないと企業のやりたい放題に>、<無断で行う秘密録音も盗聴も違法ではない 裁判の証拠としてむしろ重要>、<なぜダメなの?たとえ盗聴器を見つけても外してはいけない理由>などをまとめています。
2022/10/30追記:
●なぜダメなの?たとえ盗聴器を見つけても外してはいけない理由
2022/11/14追記:
●矛盾してる?盗聴は違法じゃないのに、盗聴器設置はなぜ犯罪に? 【NEW】
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●一見盗聴とは全く関係なさそうな詐欺広告で損害賠償の記事
2018/05/10:モバイルWi-Fiルーターなどを提供する「UQコミュニケーションズ」の広告について、「ギガ放題」というプランを契約した男性が、実際には速度制限があったとして同社などに損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京高裁は4月18日、会社側の責任を認めました。
ただし、支払いが命じられた金額は2万1239円のみで極めて少額でした。この手の裁判でよくあるような減額があったわけではありません。精神的苦痛に対する慰謝料1万円とこれまで払った使用料1万1239円の返還、計2万1239円を請求し、満額認められたそうです。
契約時の「録音」が決め手に…UQ「ギガ放題」広告に賠償命令 - 弁護士ドットコム(2018年05月09日 10時24分(編集部・出口絢))によると、男性の代理人を務めた平野敬弁護士は、この裁判の目的は、原告の意向で、賠償金を得ることではなく、このような広告が違法であると認定させることだったと説明。そのために少額であったようです。
●録音は証拠として重要…録音がないと企業のやりたい放題に
ここまでは全然全体タイトルにした「盗聴」とは無関係なように見えます。ただ、この後、盗聴関連の話が出てくるんですよ。通信の契約について、裁判で賠償が認められたことは極めて珍しいといいます。そんな中で今回、賠償を認める決定的な証拠となったのは、販売店で契約した際のやり取りを録音した「音声データ」でした。
平野敬弁護士は、「もし録音がなければ、現場で実際にどのような説明がなされていたかを証明するのは困難」だったと指摘。<重要事項説明書には細かい文字が並び、最後に「上記の内容に同意の上で契約を申し込みます」と記載されていますから、書面通りに「詳細な解説を受けた上で同意した」と認定されてしまった可能性もあると思います>と説明しています。
さらに、平野弁護士は、「スマホの録音アプリやICレコーダーも普及していることですし、録音が重要な証拠となるケースは今後ますます増えていく」と、録音の重要性を語っていました。
●無断で行う秘密録音も盗聴も違法ではない 裁判の証拠としてむしろ重要
最初この話は、
いじめ・パワハラ・セクハラの証拠録音は盗聴・違法・犯罪なのか?に追記するるもりだったんですよ。そちらでは意外なことにこうした録音は違法ではないという話が出ていました。
相手に無断で会話を録音した場合は違法?証拠になる? | 弁護士岩熊豊和(はかた共同法律事務所)によると、盗聴に付随する住居侵入や脅迫罪などが違法なのであって、盗聴そのものは意外なことに違法ではないそうです。なので、相手に無断で会話を録音することを言う「秘密録音」も、当然、違法ではありません。
また、セクハラ問題に関して、こうした録音に証拠能力はないというデマを飛ばしている方がいましたが、裁判において証拠能力を持つことも過去の判例より明らかだとのこと。冒頭であったUQの裁判においても認められています。悪徳企業などを有利にするデマを飛ばすのはやめましょうね。
●なぜダメなの?たとえ盗聴器を見つけても外してはいけない理由
2022/10/30追記:吉本でお笑いコンビ「オオカミ少年」で活動する傍ら、探偵事務所の代表を務めているという、片岡正徳さんの<盗聴器を見つけても絶対外してはいけない理由、身近に潜む恐怖を探偵芸人が解説>(22/10/29(土) 6:01配信 ダイヤモンド・オンライン)という記事を読みました。
吉本興業は正直やり方が好きじゃないので読まないようにしていたのですけど、今回はつい気になって読んでしまった…という感じ。実際、今回の記事についても一部の内容について、コメント欄で疑問が呈されていました。ひょっとしたらおもしろおかしくするために、おかしくなっている点もあるのかもしれません。
<近年の盗聴器は、内蔵バッテリーの持ちが良くなり、小型化も進み、部屋に置いてあっても警戒対象とならない日用品などに仕込まれることが多く、見つけることが難しいというのが現状です。
また盗聴器は、ネット通販サイトで簡単に購入することができ、例えば置き型時計や火災報知器や電球やWi-Fiルーターなど、疑いの対象にならない物に仕込まれて盗聴され続ける被害に遭っている方も実際にいるのです。
そして、従来通り室内の電源プラグなどコンセントに仕込むタイプで、半永久的に盗聴を続けることのできる盗聴器も現役稼働していると、盗聴器調査を主にやっている探偵の岡崎氏から聞いたことがあります。毎日のように行っている調査の中で、6割強もこの盗聴器が発見されているのが調査現場の現実です>
https://news.yahoo.co.jp/articles/abf08a2ffae53d9fb323fc1446dc6fdcd76f25e7
盗聴器を発見したときに「やってはいけない行動」と「すべき行動」は以下の通り。基本的には盗聴器を発見したとわかるような行動をとってはいけません。これはまず証拠保全のため。さらに、盗聴器を仕掛けるような人はやばい奴なので、盗聴器発見がバレることでやばい行動を誘発してしまう…という懸念があるようです。
やってはいけない行動(1) 盗聴器を発見したことをあからさまに示す行動
<相手に分かるような、「あ!盗聴器だ!」と声に出したりすることは避けてください。盗聴者が慌てて、あなたの身に危険が及ぶ行動に出るかもしれません>
やってはいけない行動(2) 盗聴器をあわてて外す
<もし盗聴器を発見しても、絶対に外さないでください。外すことによって盗聴者の行動が直接的にエスカレートしたり、より巧妙な盗聴手段に出たりする可能性があります>
<盗聴犯を警察に捕まえてもらうためには、「盗聴器が仕掛けられていた」という事実がとても重要なのです。重要な証拠である「仕掛けられた盗聴器」は、警察に確認してもらうまで絶対に外さないでください>
すべき行動(1) 盗聴された原因を考えて探す
<盗聴器を仕掛けられた原因についてよく考えてみてください。原因の推測は、犯人の特定に近づくからです。(中略)身内が盗聴犯ということもあり得ます。相談する相手も慎重に選びましょう>
すべき行動(2) 警察に被害届を出す
<盗聴器を外す時と、外した後は警察に任せるため被害届を出しましょう>
●矛盾してる?盗聴は違法じゃないのに、盗聴器設置はなぜ犯罪に?
2022/11/14追記:上記のダイヤモンド・オンライン記事で吉本興業の芸人さんは、「本人の同意なしに盗聴器を設置することは、れっきとした犯罪」としていました。これは、私が以前紹介した「無断で行う秘密録音も盗聴も違法ではない」といった話と矛盾すると思うかもしれません。
ただ、芸人さんが書いていたのは、自分のテリトリー以外のところに盗聴器を設置する…というケース。うちで書いていた「本人が携帯しているICレコーダーなどによって録音する」というケースとは大きく異なります。そもそも以前の説明では「盗聴そのものは意外なことに違法ではない」という言い方だったんですよね。
この以前の説明では、「盗聴に付随する住居侵入や脅迫罪などが違法」と明記。今回の芸人さんの話でも、他人の住居やその敷地へ許可なく侵入した場合は「住居侵入罪」に該当と説明。その他、他人の住居の錠をこじ開けて壊したり、家電を一部改造するなどした場合は「器物損壊罪」。なので、盗聴器設置が合法とは誤解しないでくださいね。
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