契約書の日付について……という知りたい人は知りたいでしょうけど、関係ない人は見向きもしないような話題。まあ、こういうのもちょくちょくやっています。
契約書の日付の遡及(バックデート)は不可能?過去の日付にできないの?という内容です。
遡及(そきゅう)もバックデートもまず言葉が聞きなれないと思うんですけど、こんな意味。
そ‐きゅう 〔‐キフ〕 【遡及/×溯及】
[名](スル)過去にさかのぼって影響・効力を及ぼすこと。「規定の適用を四月に―して行う」
コトバンクbackdate
1〈書類などの〉日付をさかのぼらせる.
2〈書類を〉さかのぼって有効にする.
ウェブリオ 私はこれ、疑問に思っていたんですね。いい加減すぎじゃないって?
検索してみると、多少場所によって書き方が異なります。
まずは、やっぱりその日じゃなきゃダメなのかな?という感じで始まる行政書士事務所さん。
ただし、上記に続いて、遡及させる場合についても記載があります。
また、契約締結日が契約期間の開始日に間に合わなかった場合、契約期間の開始日に遡及して効力を発生させることがありますが、契約期間開始日から実際の契約締結日までの間、委託元と委託先との間の口約束での契約に基づき契約の内容が履行されることになりますので、後日紛争が生じた場合の強力な証拠がなく、契約内容が確定せず、また相手方に義務を履行するよう強制できなくなり、お互いが非常に不安定な状況に置かれることになります。
このようなことがないように、契約書は契約期間の開始までには締結しておく必要があります。
普通に契約締結日を契約期間の前にするというのが無難でしょう。
もう一つ、弁護士さんのサイト。
横浜パートナー法律事務所 横浜周辺で顧問弁護士をお探しの企業の皆様へ
契約書のバックデイトは、なるべくやらないようにしましょう。
1. 契約は、口頭の合意でも成立します。
2. そのため、契約が成立して、しばらく経ってから契約書を作成すると共に、契約書の日付を、契約が成立した日にする場合があります。
3. 現実に契約書を作成した日よりも過去の日付を記載することから、「バックデイト」と呼ばれています。
4. バックデイトにすると後になって、「当初の合意内容とは異なる内容の契約書を作成させられた」と言われる可能性があります。
5. そのため、バックデイトはあまりおすすめできません。
http://www.ykomon.com/onepoint005.html しかし、
"だからといって、契約書を作成しないことは、もっと良くありません"というごもっともなことも。
6. そこで、契約の成立日と現実に契約書を作成する日が異なる場合には、契約書の日付は、現実に契約書を作成した日としつつ、「効力発生日」や「有効期間」の条項などに、契約の成立日を記載するようにしましょう。
逆に未来の日付を書くときもありますけど、「効力発生日」などとすれば済みそうですね。
余計なことをすると、トラブルのもとです。やっぱりつかなくて良い嘘は最初からつかない方が良いのです。
関連
■
経費は無理に増やさない 税金はたくさん支払う方が利益も多い ■
経費に見えるけど、経費にならないもの 資産、借入金の返済など ■
会社の事業継承問題 後継者は実力よりも世襲がいい ■
選択肢の多さ 消費者の満足度向上も「選択しない」が選ばれる危険性も ■
M&Aは買う方が負けで、売る方が勝ち 日本人は企業買収は向かない ■
その他の仕事について書いた記事
Appendix
広告
【過去の人気投稿】厳選300投稿からランダム表示
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
|