初期にやったコンビニ弁当の話が出ていましたので、メモ。
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コンビニ弁当、廃棄でなく値下げを ■
コンビニ弁当の廃棄が多い理由セブンイレブンが敗訴 「見切り販売妨害」に賠償命令 - 47NEWS(よんななニュース)
セブン―イレブン・ジャパン(東京)に加盟する北海道、大阪府、兵庫県のコンビニ経営者4人が、消費期限の迫った弁当などを値下げする「見切り販売」を妨害されたとして、同社に約1億3970万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京高裁は30日、
「商品価格を決める権利を妨げた」と認め、計1140万円の支払いを命じた。 セブン社は2009年に公正取引委員会から、見切り販売の制限で排除措置命令を受けており、他に経営者8人も同種の訴訟を東京高裁に起こし係争中。
2013/08/30 17:32 【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/201308/CN2013083001002034.html セブン-イレブンは「承服しかねるので上告する」としていると言っていますので確定じゃありませんけど、とりあえず高裁では賠償が命じられました。
これに関しては実際にどういう契約しているのかは知りませんけど、「そういう契約したんだから、コンビニ店主が悪い」という声が時折見られます。
しかし、
契約は絶対ではないなどで書いたように、そもそもコンビニ本部と加盟店側は対等な関係じゃありません。
そういう場合は違反とみなされても不思議はないんだよということです。
まあ、これはさっき書いたように契約の時点でどうだったのかはわからないわけですが……。
とりあえず、値引き制限の件が具体的に何の法律に違反するのかって言うのは、今回報道されていました。
独占禁止法の「優越的地位の乱用」の問題であるようです。
私の知りたかったところはこんなところですけど、裁判内容を見るとお店側の完全勝利というわけでもないようです。
原告側はもともと"約1億4000万円の賠償を求めて提訴"していました。
しかし、"損害額は正確な算定が困難だとして、各100万~600万円にとどめた"とのことで、前述の通り"計1140万円"です。認められた金額の桁が違います。10分1の以下です。
また、時事ドットコムではこういう話も。
ただ、まあ、原告が"「(同社には)加盟店とフェアな立場で、共存共栄の本当の意味を考えてほしい」と話した"ともあったように、加盟店とコンビニ本部が健全な関係作りには一歩前進という判決だったとは言えそうです。
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