広島市立大の話をまとめ。<広島市立大教授、学生からかい就職希望者に断念するよう電話>、<2年連続ハラスメントで処分の教授、退職処分なのに退職せず?>などをまとめています。
2023/04/20追記:
●2年連続ハラスメントで処分の教授、退職処分なのに退職せず? 【NEW】
●広島市立大教授、学生からかい就職希望者に断念するよう電話
2023/04/03:教授のくせして小学生のいじめのようなことをやっていた広島市立大の60歳代の芸術学部教授のニュース。ただ、学生の就職妨害という人生を台無しにすることまでやっており深刻。しかも、こういう就職妨害って最近他の大学でもちょくちょくあるんですよね。新卒至上主義の日本では特に被害が大きくなる行為です。
・学生の容姿からかい、就職希望者に断念するよう電話…市立大芸術学部教授を停職処分(23/3/16(木) 8:18配信 読売新聞オンライン)
<広島市立大は15日、学生にセクハラやアカデミック・ハラスメント(立場を利用した嫌がらせ)などの行為を繰り返したとして、60歳代の芸術学部教授を停職2月の懲戒処分にした。
発表によると、教授は2020年10月以降、学生の容姿をからかったほか、他の学生の前で「お前は言うことを聞かない」と発言したり、就職希望者に断念するよう電話したりしており、セクハラやアカハラ、パワハラが計16件認められた>
https://news.yahoo.co.jp/articles/ccea5e79e279dd2d451adc9bfefec27e182a398f
●セクハラする奴は大体パワハラもやる?わかりやすく問題行動連発
別記事<「ちゃん付け」「スタイルいいね」 60代の男性教授をハラスメントで停職処分 広島市立大>(23/3/15(水) 17:26配信 RCC中国放送)は、セクハラ系をタイトルに持ってきていました。ただ、前述の通り、多数の問題が認められています。セクハラする人はパワハラなど、他の悪いこともやりやすいのかもしれません。
<処分を受けたのは、広島市安佐南区にある広島市立大学・芸術学部の60代の男性教授です。大学によりますと、この教授は2020年から2021年ごろ、女子学生に「スタイル、いいね」と声をかけるなど、見た目や体型を揶揄する発言をしたり、学生を「ちゃん付け」で呼んだりしたということで、セクシャル・ハラスメントにあたると認定しました。
ほかにも、学生を「おまえ」と呼ぶ。強い口調で注意や叱責をする。また、臨時で雇用した補助員に対して「君は雇用できない」などと伝えた行為が、アカデミック・ハラスメントやパワー・ハラスメントにあたるとしています>
https://news.yahoo.co.jp/articles/a8a1cd612fa889b6c0ebb20cfedbfde0780019e0
●2年連続ハラスメントで処分の教授、退職処分なのに退職せず?
2023/04/20追記:短かったので追記しようと思っていたら忘れていました。で、今検索してみると、すでにあらかた削除されてしまったのか、ほとんど記事が見当たりません。一方、検索で別件を発見。てっきり今回の件だと思ったら別件だった…というもので、2021年3月31日に処分されたもの。同じ芸術学部60歳代教授です。
・
教員の懲戒処分について(3月31日更新)|お知らせ|広島市立大学3 処分内容
解雇(退職を勧告し退職させるもの(いわゆる諭旨解雇))
4 処分事由
<学生に対し、セクシュアル・ハラスメント及びアカデミック・ハラスメントに相当する言動並びにハラスメントに類する言動を行ったほか、教育上の責任を放棄する等の不適切な行為を行った。また、個人情報の不適正な取扱い、入試の公正性に重大な不信を招く行為、守秘義務に違反する行為及び上司の職務上の命令に反する行為等を行った。(中略)
加えて、別の事案(セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、その他の不適切な行為を事由として、2020年6月30日付で停職3月の懲戒処分を行ったもの)も通じ、教員としての適格性について相当の不信が生じ、また、学生の不信も強いと認められることを考慮すると、被処分者を本学教員に留め置くことは困難であり、厳しい処分が相当と判断した>
上記の芸術学部60歳代教授は、2020年にもハラスメントで処分されていると書かれています。2年連続でハラスメントで処分されているわけですね。さらに、この芸術学部60歳代教授は、冒頭で書いた2023年の教授とも同一人物である可能性もありそう…。諭旨解雇なのになぜ?と思うでしょうが、実際には解雇されていないのです。
実は上記引用部には続きがあり、<他方、学生の指導育成について功績も認められる。これらを総合的に判断し、退職を勧奨し退職させるものである(事実上の諭旨解雇)。ただし、本学には諭旨解雇制度がないため、懲戒処分としては停職6月とした>とありました。「解雇処分」なのに、解雇にならなかったようです。
これは他の大学でよくある「解雇相当」にあたりますが、かなり違う形態で驚き。他の大学でよくあるのは、すでに辞職済みで解雇できないため「解雇相当」にするというパターンです。「諭旨解雇制度がないから」というのは、初めて見ました。というか、大学側の制度設計にそもそも大きな問題がありますね。どうなっているんでしょう?
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