2010/5/9:
私有地が道路となっている事例、意外に多い
私有地が公道となっているのに固定資産税まで支払っていて納得できない!
誰が得する道路なのか、公道かどうかなどによって対応が異なる
●私有地が道路となっている事例、意外に多い
2010/5/9:以前書いた
ダイナミック土地無断使用 パワーショベルで小学校にみかん130本植えて逮捕で、コメントをいただきました。
内容は「土地の一角が公道となっているのに、固定資産税はその部分も含めて徴収されている」というもので、私は「ミカン事件の事例を挙げながら行政側と話してはどうか?」といった内容の回答をしたのですが、不十分な気がして気になっていました。
そこで今さらですが似たような事例が他にないか調べてみます。
意外にこういったことは珍しいものではないみたいですね。同じような問題はいくつか見つかりました。一番参考になりそうだったのは
道路になっている私有地について-おしえてBP!です。
●私有地が道路となっているのに固定資産税まで支払っていて納得できない!
まず問題となっている点を見て行くと、最初の2点はミカンの記事でコメントいただいた方と同様です。
・祖父の名義の土地が道路となっている。
・固定資産税は支払っている。
・役所の人は「こういう場合大抵はご寄付願っている」と言っている。
自分たちで他人の土地を道路にしておいて寄付を要求するとは、厚顔無恥で信じられない話ですが、回答者の答えを読むと、そういう事例も実際に多いとのこと。
例えばNo.3の回答者は、「基本的に、自分達から道の拡張を要求した場合は寄付が多く」と書かれています。しかし、「行政府から言ってきた場合は、地価の数割増しで買い取られます」と続き、さらに「他人の資産を勝手に出来る権限は、役所にありません」とも書かれていました。
●誰が得する道路なのか、公道かどうかなどによって対応が異なる
ベストアンサーとなっていたNo.2の回答では、いくつかの場合ごとに分け、それぞれに対応を助言されています。以下、そのまま引用。
(1)以前に周辺農地所有者が自分たちの利便のため自らが拡幅した。
(2)以前に市などの公共団体が買収して拡幅したが、所有権登記が何らかの事情で未登記になっている。
(3)宅地開発等で公道とならず、私道扱いで開発された道路の場合。
(4)あなたの家を建築する場合、建築基準法上後退せざるを得なかった場合。
(5)所有者の同意なしに市がかってに拡幅した場合。
(1)(3)(4)の場合は、あなたの方が必要だったための道路なので、通常寄付が多いようです。市町村によって異なりますが、1/10程度で買収している場合もあります。
(2)は当然以前に補償金をもらっているので、寄付でしょう。
(5)ならば、当然、補償金をもらう権利があり、法的に訴えるべきでしょう。
その他気になったのはNo.5の回答で、「本来は、道路使用になった段階で、固定資産税は免税扱いです」と書かれていたことで、「税法上の(公金)時効は5年までですので、少なくとも現時点から5年間の固定資産税の返納申請をする旨を、調査に同伴してきた役人に申し出た方が良いと思います」との助言がありました。
この質問者の方は「即答は避け、後日改めて」と行政に伝えたようですが、最後にどうなったのかまでは書かれていません。
それにしても、役所の人は前記(1)~(5)のどの場合に当たるかの話を切り出した節もありませんし、無知な人から土地を奪いとってやろうという詐欺まがいの行為です。どの場合に当たるかわかっていれば、後日改めて~にはならないはずですし、質問者の方もそのことを書くはずですからね。
ダイナミック土地無断使用 パワーショベルで小学校にみかん130本植えて逮捕の事件もそうですが、役所っていうのは悪どいなぁと驚きます。
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