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空間除菌効果の根拠なし 消費者庁措置命令対象の17社の製品一覧


2021/04/15:
●「亜塩素酸水」で「空間除菌」という根拠なき宣伝、消費者庁が措置命令 【NEW】
●亜塩素酸水だけでなく、空間除菌のすべてに科学的根拠がないと指摘 【NEW】


●空間除菌効果の根拠なし 消費者庁措置命令対象の17社の製品一覧

 ニュースを見て「やはりか!」と思った「空間除菌効果の根拠なし」という消費者庁の措置命令の話。ただ、どこの記事でも一覧で表示してくれていなかったので、消費者庁のPDFを直接見てきました。…と買いたいのですが、後述のNHKは記載がありました。調べて損した気分ですけど、以下のとおりです。

<二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうするグッズ販売業者17社に対する景品表示法に基づく措置命令について 平成26年3月27日 消費者庁>
1 株式会社アシスト「空間除菌ブロッカー CL-M50」
2 ERA Japan「ERA空気除菌グッズ」
3 株式会社エイビイエス「ハイパー・ブロック」
4 大木製薬株式会社「ウィルオフバリア」及び「ウィルオフポケット」「ウィルオフスタンド」
5 紀陽除虫菊株式会社「携帯用エアドクター台紙セット(エアドクターポータブル)」「空間除菌AirDoctor(ゲルタイプ)150g」
6 株式会社クオレプランニング「ウィルスブロッカーノヴァ」
7 株式会社阪本漢法製薬「ウィクリアGEL」
8 株式会社ザッピィ「スペースウォッシャー」
9 CKKインターナショナル株式会社「ハイパー・バリア」
10 新光株式会社「ES-010 エコムエアマスク」及び「ES-020 エコムエアマスク」
11 大幸薬品株式会社「クレベリンゲル」及び「クレベリンマイスティック」
12 株式会社中京医薬品「クイックシールドエアーマスク」「クイックシールド置き型」
13 株式会社ティエムシィ「ウイルスガード」「ウイルスガード・ゲル」
14 株式会社東京企画販売 ウィルキルG」
15 株式会社ヒュー・メックス「エアースクリーン」及び「ウイルハント」
16 株式会社プライス「ウイルバッシュ ホルダー」
17 レッドハート株式会社「パルエックスG」


●「二酸化塩素で空間を除菌」に科学的根拠なし 安全性のリスクも…

 「やはりか!」と思ったのはなぜかと言うと、過去に空間除菌効果謳ったウイルスプロテクターでやけど、自主回収を厚生労働省が指導することにをやったときに効果についても「怪しい」と思っていたためです。この理由はもう見るからに怪しい商品ってのもありましたが、この手のものとしては家電製品で、疑似科学で詐欺?シャープがプラズマクラスターで育毛効果を主張という前例があったためでもあります。

 しかし、当時は、除菌グッズに対してはやけどの危険性での指導だけであり、当時は除菌効果自体の問題は指摘されませんでした。私は非常に不満だったのですがが、今回やっと対応がありました。前回は厚労省、今回は消費者庁。担当が別…というのもあるのかもしれません。

<二酸化塩素を発生させる商品を部屋に置いたり首に掛けたりするだけで「空間を除菌できる」とうたった宣伝には根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は27日、販売する17社に、再発防止などを求める措置命令を出した。(中略)
 17社はホームページや新聞の広告欄で「ポンとおくだけ! 空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去」などと効果を宣伝していた>
(空間除菌:根拠なく景品表示法違反 消費者庁が措置命令 毎日新聞 2014年03月27日 19時55分より)
http://mainichi.jp/select/news/20140328k0000m040057000c.html

<二酸化塩素という化学物質を使い、生活空間の細菌やウイルスを取り除くと表示して除菌グッズを販売していた全国の17の会社に対し、消費者庁は、効果が出る根拠がないとして法律に基づき、こうした表示をとりやめるよう命じました。(中略)
消費者庁によりますと、これらの会社は、販売する合わせて25の除菌グッズについて、ホームページなどに「二酸化塩素を発生させて生活空間の細菌やウイルスを取り除く」などと表示していました>
こうした表示について、消費者庁は、裏付けとなる根拠を示すようすべての会社に求めましたが、いずれの会社からも十分な根拠は示されなかったということです。
(<除菌グッズ効果の根拠なし 17社に処分 3月27日 18時18分 NHK>より)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140327/k10013291181000.html


●「誤解のない表記に努めたい」と言う企業も…誤解という問題なのか?

 気になるのは表示方法の訂正だけで留めそうなコメントを出している企業があること。<「空間除菌」根拠なし 消費者庁、17社に措置命令 2014/3/27 19:27 日本経済新聞>によると、大幸薬品は「環境によって効果が違うことを書き添え、誤解のない表記に努めたい」としていました。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG27056_X20C14A3CR8000/

 ただ、消費者庁の指摘からすると、そういう問題なのかな?と不思議に思います。日本経済新聞では、<二酸化塩素には殺菌効果があるものの、人の出入りや空気の流れがある生活空間では十分な根拠とは言えず、いずれの社も表示を裏付けるとは認められなかった>と説明していました。

 通常の生活空間で使えないというのは、これはもう効果なしと言っているに等しくないですかね。表示方法をちょろっと変えた程度でどうにかなるんでしょうか。実はプラズマクラスター掃除機の件での消費者庁の指導に対しても、シャープは効果自体はあると主張していたのですが、生活環境から考えるとあり得ない設定になっているように見えたので不満でした。

 今の法律ではそこまでは是正できないのかもしれませんけど、私は消費者に対して不誠実だと感じるので不愉快です。

(その後、関連投稿として、空間除菌のクレベリンで行政処分の大幸薬品、性能問題なしと強気効果なし通告、空間除菌ブロッカー,ウイルスブロッカー,エアマスクの対処は?を追記しています)


●「亜塩素酸水」で「空間除菌」という根拠なき宣伝、消費者庁が措置命令

2021/04/15:似たような話があったので追記。新型コロナウイルス問題で除菌が注目される中での、< “空気中の除菌” 宣伝に根拠認められず 消費者庁が措置命令 2021年4月11日 19時08分 NHK>というニュースです。合理的な根拠がないのに「空間除菌」や「浮遊菌をカット」などと宣伝して除菌スプレーを販売していたとして消費者庁はメーカー2社に対し、景品表示法に基づいて再発防止などを命じる措置命令を行いました。

<命令を受けたのは、「ノロウィルバルサン」と呼ばれる商品を販売していた東京・中央区の医薬品メーカー「レック」と「ケア・フォー ノロバリアプラス スプレー」と呼ばれる商品を販売していた大阪市の原材料メーカー「三慶」の2社です。
 消費者庁によりますと2社は、いずれも「亜塩素酸水」の除菌スプレーを自社のウェブサイトなどで販売する際に、おととし11月から去年10月にかけて「空間除菌目に見えないウイルス・菌を99.9%除去」や「浮遊菌をカット」などと表示して、空気中の除菌ができるかのように宣伝していたということです。
 消費者庁が会社側に対して表示の根拠を示すよう求めたところ提出された資料は使用条件とは異なる環境で実験を行っているなどいずれも効果を裏付ける合理的な根拠は認められなかったということです>


●亜塩素酸水だけでなく、空間除菌のすべてに科学的根拠がないと指摘

 これについて、レックはサイトで「措置命令における事実認定及び判断には承服し難く、取締役会において措置命令に対する取消訴訟の提起及び執行停止の申立を行うことを決議した」などして強く反論しています。なお、「亜塩素酸水」については、空間除菌以外の効果なら認められており、空間除菌が問題という考え方のようです。

<国は、新型コロナウイルスの消毒や除菌を目的とした「亜塩素酸水」の使用について厚生労働省のホームページで使用条件などを示しています。それによりますと、医薬品の承認を受けている一部の商品を除いて安全性などの評価が行われていないとして「亜塩素酸水」は、手や指には使わずに、家具などモノの除菌に使うこととされています。
 また、使用条件も示されていて、拭き掃除の場合は、遊離塩素濃度が25ppm以上のものを使い、ペーパータオルなどにしみこませてから拭くこととしています。汚れがひどい場合は、汚れを拭き取ったうえでペーパータオルなどを敷き、遊離塩素濃度が100ppm以上のものを上からまいて、数分以上おくことなどとしています>

 このように「亜塩素酸水」は使い方によっては除菌効果があるものの、空間への噴霧については科学的根拠なしとの指摘。さらには、空間への噴霧については「亜塩素酸水」だけでなく、<すべての消毒剤や除菌剤について有効かつ安全な噴霧方法が科学的に確認された事例はなく、眼や皮膚についたり、吸い込んだりするおそれがある場所では使わないよう呼びかけて>いたとのことです。


【本文中でリンクした投稿】
  ■空間除菌効果謳ったウイルスプロテクターでやけど、自主回収を厚生労働省が指導することに
  ■疑似科学で詐欺?シャープがプラズマクラスターで育毛効果を主張
  ■空間除菌のクレベリンで行政処分の大幸薬品、性能問題なしと強気
  ■効果なし通告、空間除菌ブロッカー,ウイルスブロッカー,エアマスクの対処は?

【関連投稿】
  ■流せるトイレクリーナー、実は流せなかった 消費者庁が今更発表
  ■これはやってみたい!カシオ計算機(CASIO)の電卓の裏ワザ
  ■大分の透明トイレ、動かないとスモーク解除「想定していなかった」
  ■商品・サービス・技術についての投稿まとめ

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