2018/12/20:
●首都大学東京准教授、出張費用170万円を不正使用
●問題の准教授は山内潤一郎氏、旅費二重取りなどは私的流用と認定
●「遊牧民のごとく、浪人者のごとく生きている」と自己紹介
2019/02/01:
●山内准教授の処分が決定、セクハラ教授の処分も公表
●首都大学東京准教授、出張費用170万円を不正使用
2018/12/20:首都大学東京に勤務する47歳の准教授が、学会に参加していないにもかかわらず、学会への参加名目で170万円あまりの出張費用を不正に使っていたことが分かりました。学会に参加した名目でフィリピンや福岡県など14件の出張費用、あわせて171万6000円を不正に使ったとのこと。
今回の不正は、通常は提出されるはずの学会の「参加証」がこの准教授から提出されていなかったといいます。そう言われると、なぜ今まで判明してなかったの?と、逆に不思議に思いますけどね。平成26年から繰り返されてきた不正だったんだそうです。
大学の調査に対し、この准教授は学会に参加していないことを認めたうえで、「学会には参加しなかったが、会場周辺で研究者と打ち合わせをしたので、広い意味では学会の出張になると思った」と話しているとのこと。この時点でよくわからない説明です。さらに、14件のうち5件については、「誰と会っていたのか、言えない」などと話していました。
(首都大准教授170万円不正使用 12月19日 18時26分 NKより)
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20181219/0022834.html
●問題の准教授は山内潤一郎氏、旅費二重取りなどは私的流用と認定
NHKでは名前を出していなかったものの、
首都大学東京のトップページから現在見ることができる「報道発表 首都大学東京の教員による研究費(旅費)の不正使用について」(2018.12.19更新)を見ると、お名前がわかりました。山内潤一郎さんだそうです。
こちらによると、前述の14件のうち5件については、旅費の使途が研究目的ではないことから、私的流用があったものと認定したとのこと。処分の扱いを変えているみたいですね。
また、NHKにはなかったものの、「研究費の不正使用」を認定した14件のうち1件については、同じ目的で他大学からも旅費が支給されていることがわかりました。どうも二重取りしていた模様です。他大学から旅費が満額支給されており、首都大学東京の支給分が研究目的に使用されたことなどその使途の特定が困難なことから、やはり私的流用と認定されています。
●「遊牧民のごとく、浪人者のごとく生きている」と自己紹介
生体機能・神経-筋生理学研究室|首都大学東京 大学院 人間健康科学研究科 ヘルスプロモーションサイエンス学域というページを見つけたものの、詳しい経歴はなし。「最終学歴・学位:東京大学大学院・博士(学術)」といった程度です。
ただ、検索していた中では、詳しいページがありました。文章でのプロフィール紹介が載っています。以下のように、あまり見かけない変わった文章スタイルの自己紹介で印象に残りました。
"オーストラリアに渡りニューサウスウエールズ州、University of Wollongongにて人間行動科学学士号、エクササイズ科学修士号をそれぞれ取得(中略)。
日本に帰国後、東京大学大学院総合文化研究科生命環境科学系で学術博士号(専門:運動・神経‐筋生理学)取得"
"2006夏、遊牧。夏追っかけて主にヨーロッパ、日本、タイランドなどの地球のどこかを雲のように動いて大好きな空の中を歩く。歩いてる"
"遊牧民のごとく海外への突発的な旅、東日本&北海道一周バイクツーリング、富士山登山、四国八十八ヶ所歩き遍路(中略)、それに伊豆諸島、小笠原父島、サイパン島(中略)での短期島生活など自然の中で冒険じみたことをすることに興奮を覚え、好む。
小学生時の新聞配達に始まり、ガソリンスタンド、(中略)温泉での住込み、バーテンダー、ツアーガイドなどなどの様々な仕事をしてなんとか生活をしながら、常に何かを求めて浪人者のごとく生きている"
http://www.oocities.org/dreamandchallenge/japaneseprofile.htm●山内准教授の処分が決定、セクハラ教授の処分も公表
2019/02/01:なぜか今回の書類では名前が伏せられているのですが、不正の内容が全く同じで、山内潤一郎准教授のものだと思われる処分が出ていました。「停職6月」とのこと。もっと厳しい処分のときもあり、そう重くはありませんね。
(
教員の懲戒処分について 平成31年1月30日 公立大学法人首都大学東京(PDF)より)
同じPDFでは、健康福祉学部52歳男性教授の「停職3月」という処分も公表されていました。この方の処分事由は、以下のようなもの。セクハラとアカハラでした。
・平成30年3月から平成30年8月までの間、女子学生に対し抱擁を求める、密着して写真撮影を行う等のセクシュアル・ハラスメントに該当する行為を行った。
・自由参加の合宿について学生に不参加の理由を一切認めず、参加しないことを責めることで結果的に参加を強制するとともに、不参加を表明した学生らを非難し、威圧するというアカデミック・ハラスメントに該当する行為等を行った。
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