地方公務員の二重払い手当36億円 会計検査院、11年度調べ・2014/4/23 22:02 日本経済新聞
会計検査院は23日、2011年度の地方公務員の特殊勤務手当などに関する実態調査をまとめた。15道府県と174市町村を調べたところ、給与などと重複する「二重払い」の手当が約36億円あり、09年に廃止された自宅所有者への住居手当も約125億円に上った。(中略)
検査院は、基本給などと別に支給される特殊勤務手当について(1)国家公務員にはない手当(2)給与などと内容が重複する「二重払い」の手当(3)日割りなどが適当なのに月額で支給される手当――に3分類。
(1)は約354億円と前回より22%増える一方、(2)が約36億円、(3)は約136億円でいずれも減少した。「二重払い」では保健所の勤務医らに対し、給与とは別に「医師研究手当」を支給するケースなどが目立った。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2302X_T20C14A4CR8000/
特殊勤務手当 二重支給の無駄削減急げ - 琉球新報 2008年12月2日
調理師の仕事に「調理師手当」、企業局の職員に「企業手当」など、重複支給に当たると指摘された都道府県や政令指定都市の「特殊勤務手当」の見直しが進んでいる。
きっかけは2003年度の総務省の特別調査。「重複支給の観点から検討を要する」と是正を求めた手当の数は04年には210件、総額152億3400万円にも上っていた。(中略)
総務省の指摘であっさりと廃止された手当の数は、この4年間で162件に上る。支給額ベースでは87・6%に当たる総額133億4900万円が削減された。
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-138615-storytopic-11.html
給与の種類
地方公共団体の職員の給与については、地方自治法では次のように定められている。
(中略)
・常勤職員
・給料(一般でいう基本給)(第204条第1項)
・職員手当(第204条第1項)
・扶養手当
・地域手当(2006年度より調整手当から代わって支給)
・住居手当
・初任給調整手当
・通勤手当
・単身赴任手当
・特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)
・僻地手当(これに準ずる手当を含む。)
・寒冷地手当
・特殊勤務手当
・時間外勤務手当
・宿日直手当
・管理職特別勤務手当
・夜間勤務手当
・休日勤務手当
・管理職手当
・期末手当
・勤勉手当(いわゆるボーナスとして期末手当とともに支給されるが、基準期間内の勤務日数によって支給率は異なる)
・期末特別手当
・義務教育等教員特別手当
・定時制通信教育手当
・産業教育手当
・災害派遣手当
・退職手当
・議会の議員については、条例により期末手当を支給することができる(地方自治法第203条第4項)。
・地方公営企業法が適用される企業職員については、地方公営企業等の労働関係に関する法律(地公企労法)第7条により、労働協約によって労働条件が取り決められる。
・技能労務職員(単純労務職員)の労働関係その他身分取扱いは、原則として地方公営企業法の企業職員に関する規定が準用される(地公企労法附則第5条)ため、労働協約によって労働条件が取り決められることとなる。
信用失墜行為の禁止
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。(地方公務員法第33条)
職務の遂行に直接関係がある行為のみならず、職務に直接は関係のない行為であっても、それが「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となる」ものであれば、勤務時・勤務外に関わらず、ここでいう信用失墜行為にあたる。なお、具体的にどのような行為が信用失墜行為にあたるかは、一般的な基準を立てることは困難であり、社会通念に基づいて個別具体的に判断されることとなる。
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