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地方公務員の二重払い手当36億円、住居手当125億円 廃止勧告無視も


 二重払い手当って何?と思ったもの。
地方公務員の二重払い手当36億円 会計検査院、11年度調べ・2014/4/23 22:02 日本経済新聞

 会計検査院は23日、2011年度の地方公務員の特殊勤務手当などに関する実態調査をまとめた。15道府県と174市町村を調べたところ、給与などと重複する「二重払い」の手当が約36億円あり、09年に廃止された自宅所有者への住居手当も約125億円に上った。(中略)

 検査院は、基本給などと別に支給される特殊勤務手当について(1)国家公務員にはない手当(2)給与などと内容が重複する「二重払い」の手当(3)日割りなどが適当なのに月額で支給される手当――に3分類。

 (1)は約354億円と前回より22%増える一方、(2)が約36億円、(3)は約136億円でいずれも減少した。「二重払い」では保健所の勤務医らに対し、給与とは別に「医師研究手当」を支給するケースなどが目立った。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2302X_T20C14A4CR8000/

 問題なの?というと、"国家公務員に認められない手当や特別休暇なども多く、検査院は必要性の検討や制度の見直しなどを求めている"とのこと。問題なんでしょうね。住居手当は"千葉県や大阪府など5府県では人事委員会が廃止勧告したにもかかわらず続けていた"ともありました。

 一応全体としては減少傾向ではあるようです。"調査は04年度の実態を調べた前回調査(06年発表)に続き2回目"であり、"特殊勤務手当の総額は約17%減の約570億円"だったとしています。「(2)二重払い手当」はある程度減ってはいますが、先ほど出た通り「(1)国家公務員にはない手当」を逆に増やしているために、削減のスピードは遅いということのようです。

 検索で探して読んだ過去の記事を見ると、だいぶ減っている感じがあったんですけどね。以下は2008年のもの。
特殊勤務手当 二重支給の無駄削減急げ - 琉球新報 2008年12月2日

 調理師の仕事に「調理師手当」、企業局の職員に「企業手当」など、重複支給に当たると指摘された都道府県や政令指定都市の「特殊勤務手当」の見直しが進んでいる。
 きっかけは2003年度の総務省の特別調査。「重複支給の観点から検討を要する」と是正を求めた手当の数は04年には210件、総額152億3400万円にも上っていた。(中略)

 総務省の指摘であっさりと廃止された手当の数は、この4年間で162件に上る。支給額ベースでは87・6%に当たる総額133億4900万円が削減された。
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-138615-storytopic-11.html

 ああ、これも結局二重支給手当だけの話か。

 この勤務手当には"動物の死骸(しがい)処理など不快感が伴う業務や高所など危険な場所での業務に支給されるもの"というのがありました。それは支払っても良さそうなものですが、どうも支払うべきでない人にまで慣例的にも支給されていたようです。元記事では"本来、本給に含まれる業務にもかかわらず、特別な業務であるかのように「手当」がつけられていた"の記述。


 この他に"沖縄県には企業局に4件あった特殊勤務手当のうち、3件が廃止され、現在は「交替制勤務手当」(月額4700円、約70人に支給)"というのが残っていたとのこと。理由を聞くと、「昼夜逆転する3交代勤務は健康への影響やストレスがある」(企業局)と一見もっともそうです。

 ところが、"総務省は「手当支給の趣旨からは月額ではなく、日額にあらためるべきだ」としている"とあったので、先ほどの日本経済新聞でいう"(3)日割りなどが適当なのに月額で支給される手当"でしょう。民間でも交代勤務はよくありますが、たぶん月額支給にはしてはいないでしょう。総務省の言い分の方が理解できます。

 なお、法的にはいろいろと可能だというのはあるようですね。Wikipediaではこんなにたくさんありました。
 給与の種類

地方公共団体の職員の給与については、地方自治法では次のように定められている。

(中略)

・常勤職員
 ・給料(一般でいう基本給)(第204条第1項)
 ・職員手当(第204条第1項)
  ・扶養手当
  ・地域手当(2006年度より調整手当から代わって支給)
  ・住居手当
  ・初任給調整手当
  ・通勤手当
  ・単身赴任手当
  ・特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)
   ・僻地手当(これに準ずる手当を含む。)
   ・寒冷地手当
  ・特殊勤務手当
  ・時間外勤務手当
  ・宿日直手当
  ・管理職特別勤務手当
  ・夜間勤務手当
  ・休日勤務手当
  ・管理職手当
  ・期末手当
  ・勤勉手当(いわゆるボーナスとして期末手当とともに支給されるが、基準期間内の勤務日数によって支給率は異なる)
  ・期末特別手当
  ・義務教育等教員特別手当
  ・定時制通信教育手当
  ・産業教育手当
  ・災害派遣手当
  ・退職手当

 この他に以下のような記述も。
・議会の議員については、条例により期末手当を支給することができる(地方自治法第203条第4項)。
・地方公営企業法が適用される企業職員については、地方公営企業等の労働関係に関する法律(地公企労法)第7条により、労働協約によって労働条件が取り決められる。
・技能労務職員(単純労務職員)の労働関係その他身分取扱いは、原則として地方公営企業法の企業職員に関する規定が準用される(地公企労法附則第5条)ため、労働協約によって労働条件が取り決められることとなる。

 テクニカル的には可能でも社会的には廃止の方向性ということでしょうね。

 あと、私はちゃんと区別していなったんですが、「給与(=給料+手当)」だというのも初めてここで知りました。

 さらにもう一つ、全然関係ないんですが、Wikipedia見ていたらこういうのがありました。
 信用失墜行為の禁止

職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。(地方公務員法第33条)

職務の遂行に直接関係がある行為のみならず、職務に直接は関係のない行為であっても、それが「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となる」ものであれば、勤務時・勤務外に関わらず、ここでいう信用失墜行為にあたる。なお、具体的にどのような行為が信用失墜行為にあたるかは、一般的な基準を立てることは困難であり、社会通念に基づいて個別具体的に判断されることとなる。

 こんなのがあるとは知りませんでしたわ。


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