道路でボールをバットでフルスイングしてる親子に遭遇して驚きました。一応飛ばないボールにはしているみたいですけど、びっくりです。私は問題視するつもりはなかったのですけど、一般的にはこうした道路使用はトラブルのもとに。また、法律でもわざわざ「球戯」として触れられている問題行動であるようです。
2018/03/20:
●道路で野球 ボールをバットでフルスイングしてる親子に遭遇して驚き
●「みんなの道路」で遊んでるだけで通報された!と怒り心頭
2020/04/27:
●ボール遊び全般が違法?道路交通法では「球戯」に関する条文あり
●道路で野球 ボールをバットでフルスイングしてる親子に遭遇して驚き
2018/03/20:この前、道路の真ん中で野球をしている親子を見かけてびっくりしました。住宅街の道路よりは広いんですけど、道路ですからね。これ、キャッチボールじゃないんですよ。お父さんが投げたボールを子供が打っていました。しかも、当てただけってのではなく、フルスイングです。
ただ、ボールは全然飛んでいなくて不思議でした。数メートルは進んだものの、全然弾まない感じのボール。青系だったかな? 色付きのボールで、ゴムっぽい感じ。ひょっとしたら球形でもなかったかもしれません。おそらく超低反発でわざと弾まないようにしているボールなのでしょう。
こういう商品があるのか!と、そのアイデアと工夫に妙に感心しました。で、今思い出して検索してみたものの、それっぽい商品はなし。検索して出てきた以下は、見た目も全然異なります。もっと重そうだったってのもあるのですけど、穴は見られませんでした。
GP (ジーピー) 野球 バッティング トレーニング ボール 穴あき PE素材 蛍光緑 72mm 6個入り 34139
ちょっと違うような気もしなくないものの、上記よりも以下の商品の方がずっと可能性が高そうでした。砂が入っているボールみたいですね。
ダイト(DAITO) サンドボール 野球 ダイトベースボール ss-50 500g 1個
このサンドボールで検索していて、動画も発見。私が見たものは、動画よりももっと飛距離が出ていなかった気がするんですけど、私が見たのは1回だけなのでたまたまかもしれません。あと、下手でパワーがなくて飛ばなかっただけ…という可能性もありそうでした。
サンドボールでトスバッティング練習②
●「みんなの道路」で遊んでるだけで通報された!と怒り心頭
これと合わせる話をと検索していたら、迷惑してるという話が
ヤフー知恵袋で出てきました。相談者は、「道路遊びで通報されました。道路で遊んで何が悪いんでしょうか? 」とお怒りです。
<春休みに入ったある昼下がり、ご近所3世帯の親子8人で自宅前の市道で楽しく遊んでいたら、突然警察の人がやってきました。どうやら道路で遊んでいるのが騒がしく迷惑行為だと通報が入ったようです。(中略)
近隣は小規模な住宅開発地のため小さな子どもを持つ家庭も多くあり、子どもの声や遊ぶ音はよく通るため、通り一つ二つ向こうまで聞こえてしまうかもしれません。主にボール遊びや鬼ごっこに縄跳び、プラスティックカーや小児用自転車などで声をあげて遊んでおり、少々興奮しすぎることもあるかもしれませんが、子どもが外で元気に遊ぶのは当然です。それに、親としては子どもが道路で遊んでいれば姿が見なくても家の中から子どもの声の聞こえるため安心できます。(中略)
道路はみんなのものなのに、なぜ楽しく遊んでいるだけで通報されなければならないのでしょうか>
<『みんなの道路』とわかってるうえに、『声が反響してうるさい』ともわかっている>と言っているにも関わらず、上記のような「何が悪い」といった主張は不思議。非常識すぎといった答えなど、当然、回答では厳しい反応が多くなっていました。
とりあえず、「みんなの道路」を本来の目的以外で勝手に使っちゃいけませんよね。私が目撃した道路で野球の親子も、厳密に言えば問題がありそうです。
●ボール遊び全般が違法?道路交通法では「球戯」に関する条文あり
2020/04/27:法的な話を見ていなかったので、ちょっと検索。「ボール遊び」全般という話ですけど、十二分に参考になりそうな
厳しく注意を! 子どもの「ボール遊び」には刑罰も | オトナンサー(2017.04.14)という記事がヒットしました。
弁護士の藤原家康さんによると、道路でのボール遊びについて道路交通法は76条4項3号で、「交通のひんぱんな道路で球戯をすること」を禁止。これに違反した場合の法定刑は、5万円以下の罰金とされているとのことでした。
「球戯」とはビリヤードのことも指しますが、この場合はボールや球を用いて行なう遊びのことでしょう。要するにボール遊び全般です。おそらく違法にはなり得るだろうと思ったのですけど、「球戯」としてはっきり名指ししているとはまでは思いませんでした。
条文にある「交通のひんぱんな道路」の解釈が気になるところで、ここらへんを見て大丈夫だ!と判断する人もいるかもしれません。ただ、たとえば、昼間は交通量が多く、早朝は閑散としている道路なら昼間はアウト。一方、早朝であればボール遊びをしても、罪には問われないと考えられているそうです。
ただし、交通量がどの程度ならば「ひんぱん」といえるかは、道路の広さと歩行者、車両との相対的関係により“社会通念上”判断されるとのことで、ボール遊びをしている側が都合よく解釈して合法を主張することはやはり予想されそうですね。
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