いじめ、警察に無断通報しないで…一貫校の校長
(2012年9月19日07時23分 読売新聞)
東京都内の私立中高一貫校で、中学時代に同級生からいじめを受けたとして、警視庁に被害届を出した高校1年の男子生徒(15)が、進級面接で学校側から相談なく警察に通報しないよう求められたことが18日、分かった。
男子生徒は進級の条件として口止めされたと理解し口外しなかった。だが、高校に進級後もいじめが続き、改善は不可能だと判断し、8月に警視庁に暴行容疑で被害届を出した。
リンク切れ http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120919-OYT1T00101.htm
「自殺の練習」立件見送りへ 大津・中2いじめ 朝日新聞 2012年9月17日17時3分
大津市立中学2年の男子生徒(当時13)が昨年10月に自殺した問題で、男子生徒をいじめたとされる同級生を暴行容疑などで捜査している滋賀県警は、学校によるいじめ実態アンケートで「自殺の練習をさせられていた」と生徒16人が回答した行為について、窓から飛び降りるなどの具体的な行動を確認できなかったとして強要容疑での立件を見送る方針を固めたことが、捜査関係者への取材でわかった。
リンク切れ http://www.asahi.com/national/update/0917/OSK201209170002.html
「自殺の練習」については、2年生の教室があった校舎3階の窓枠から後ろ向きに体を反らせる行為を要求されていたと複数の生徒が証言。だが男子生徒は要求を拒んでおり、無理に落ちるふりをさせられた行為は確認できなかったという。
刑事事件
被害届の不受理
遺族は大津警察署に対して、3度にわたり被害届を提出したが「被害者本人が自殺しており存在していない」として受理されなかったが、この事が大きく報道されると態度を変えて受理するに至った。父親は7月18日、男子生徒に対する行為45件について暴行や恐喝、強要、窃盗、脅迫、器物損壊の6つの罪で加害側の同級生3人を刑事告訴した。(中略)
県警はこのうち、2011年夏頃から自殺した同年10月迄の間に、3人が男子生徒に行った行為を家宅捜索での押収資料や生徒らへの聞き取りで捜査した。これに対して加害者側は「いじめではなく遊びだった」と一貫して容疑を否定している。
強制捜査
滋賀県警察は7月11日夜、被害者への暴行容疑の関連先として市教育委員会と学校に対して強制捜査を実施した。いじめが背景にある事件の場合、学校や教育委員会から証拠の任意提出を受けるのが一般的で強制捜索にいたるのは異例とされた。学校では7月12日に緊急保護者会が開催され、学校側より強制捜査を受けるまで至った一連の経緯が保護者に説明された。保護者からは「納得いく説明がない」などと厳しい批判が噴出し、保護者会は3時間を越えて続けられた。保護者らが求めた担任からの説明もなく、学校側の保身と、それに対する保護者らの不信感が増したとされた。校長は、担任教師が会場に姿を見せなかったことに関しては、「私の判断で出席させていない」とした。
大津いじめ自殺 少年2人を保護観察、1人は処分なし:朝日新聞デジタル 2014年3月19日09時14分
大津市でいじめを受けた市立中学2年の男子生徒(当時13)が2011年10月に自殺した問題で、大津家裁は18日、暴行などの非行内容で家裁送致された元同級生の少年3人(いずれも16)のうち2人を保護観察処分とし、もう1人は処分しないことを決めたと発表した。決定は14日付。(中略)
家裁などによると、今回の少年審判は、裁判官3人による異例の合議。非公開で計7回開かれた。今年1月には男子生徒の父親(48)が陳述し、「将来のためにも少年院で更生教育を施すべきだ」と主張。今月14日に少年や保護者が出廷し、決定が出された。
一般に、保護観察処分は20歳になるまで保護観察官や保護司の指導を受けて生活するという。
http://www.asahi.com/articles/ASG3L538JG3LPTJB00Y.html
この事件をめぐっては、男子生徒の遺族が12年7月に暴行や器物損壊など6容疑で少年3人を県警に刑事告訴。県警は、暴行や器物損壊容疑で当時14歳の2人を大津地検に書類送検し、刑事罰に問われない当時13歳の1人を児童相談所に送致した。児相は昨年3月、地検は同5月に家裁送致していた。
自殺した男子生徒の父親(48)は大津家裁の決定を受けてコメントを出し、「裁判所の判断として重く受け止める。ただ、告訴した非行事実のすべてを認定するには至らなかった」と悔しさをにじませた。
《南山大学の丸山雅夫教授(少年法)の話》 法律上、認定できる加害少年の非行事実はこの決定の範囲内ということ。「いじめが自殺の直接的要因」とする報告書を出した市の第三者調査委員会の認定とズレが出るのは仕方がなく、広い意味で刑事事件における事実認定の限界を示したとも言える。ただ、少年らは社会の中で長く厳しい立ち直りの期間を過ごすよう求められた。一生をどう生きるかで更生を証明すべきであり、保護観察処分を受けて終わりではない。
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