2014/8/23:
●公務員の飲酒運転で懲戒解雇・免職は厳しすぎ!裁判で負けることも
●飲酒運転ありすぎでびっくり!2ヶ月分の記事すら紹介しきれず
●学校の飲み会の後、飲酒運転して警察に検挙された小学校教師の処分は?
●プライベートでの飲酒運転ならさらに処分を軽くしなくてはいけない
●公務員の飲酒運転で懲戒解雇・免職は厳しすぎ!裁判で負けることも
2014/8/23:納得行かない!って人も多いと思うのですけど、茨城県龍ヶ崎市がすべて免職としていた市職員の飲酒運転に関する懲戒処分について、免職から戒告まで4段階の幅を持たせると発表しました。市人事行政課は「訴訟や昨今の社会情勢を踏まえた。ただ、飲酒運転に対する市の姿勢が変わるわけではなく、今後も厳しい姿勢で臨む」という微妙な言い方をしています。
龍ヶ崎市は2008年1月に別の職員の酒気帯び運転が発覚してから、飲酒運転に関する違反は「すべて免職」と厳罰化していました。それなのに、今回のこの変更です。これはおそらく市民感情としては厳罰を望んでいるものの、訴訟などで負ける場合があるためにやむなく変更したということではないかと思われます。
記事では、龍ヶ崎市で実際に酒気帯び運転で免職となった職員が、「妥当性を欠いて過酷」などとして処分取り消しを求め提訴していた件について言及。この裁判が2014年5月に最高裁で取り消しが確定していたため、基準の見直しを続けていたことも記事で書いていました。今回の変更は、人事院の懲戒処分の指針に基づくそうですので、おそらく人事院オススメの基準なのでしょう。
(市職員の飲酒運転、「すべて免職」を見直した市 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE) 2014年08月20日 12時13分より)
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140820-OYT1T50025.html
●飲酒運転ありすぎでびっくり!2ヶ月分の記事すら紹介しきれず
これに関連して飲酒運転の話を…と検索していると、なんかやたらとたくさん出てきてびっくり。飲酒運転はよくあるようです。ひき逃げみたいなヤバいのも複数ありますね。以下にざっとタイトルを載せます。
懲戒処分:自衛隊で相次ぐ 基地内で飲酒運転/外出証偽造 /青森 - 毎日新聞 2014年07月29日 地方版
http://mainichi.jp/area/aomori/news/20140729ddlk02040242000c.html非常勤看護師を免職 鴨川市、飲酒事故で処分 | ちばとぴ ちばの耳より情報満載 千葉日報ウェブ 2014年08月21日 15:56
http://www.chibanippo.co.jp/news/national/209869酒気帯び運転:県職員を懲戒免 報告内容に虚偽も /千葉 毎日新聞 2014年08月19日 地方版
http://mainichi.jp/area/chiba/news/20140819ddlk12040152000c.html川口ひき逃げ、市職員を懲戒免職 飲酒運転認める 2014年7月28日(月)
http://www.saitama-np.co.jp/news/2014/07/29/02.html飲酒ひき逃げの市係長を懲戒免職 静岡・藤枝 - MSN産経ニュース 2014.8.6 11:29
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140806/crm14080611290009-n1.htm 7,8月の2ヶ月だけでも上記記事以外にまだまだありますが、全部リンクしているとたいへんなのでこれくらいで。本当多いんですよ。
●学校の飲み会の後、飲酒運転して警察に検挙された小学校教師の処分は?
今回は最初の話との関連で、免職に至っていないケースが知りたい…ということでそういう話をピックアップ。
懲戒処分:飲酒運転の小学校教諭−−姶良・伊佐地区 /鹿児島 毎日新聞 2014年08月15日 地方版【土田暁彦】がそういう記事でした。
鹿児島県の姶良・伊佐地区の小学校男性教諭(43)は、学校関係者の懇親会に参加。飲酒した翌日未明に伊佐市大口の路上で原付きバイクを運転し、警ら中の警察官に検挙されました。これに対する学校側の処分は、停職6カ月の懲戒処分となっています。
上記のケースでは、人身事故などは起こしていません。そのため、解雇までには至らなかったと想像されます。また、学校関係者の懇親会に参加しているというのもポイント。おそらくプライベートでの飲酒運転だとまた違いがあり、その場合は逆に軽くなる方に作用すると思われます。
●プライベートでの飲酒運転ならさらに処分を軽くしなくてはいけない
プライベートでの飲酒運転に関して検索すると、以下のような説明がありました。
飲酒運転での懲戒解雇 - 解雇についてというサイトで、やはり以下のような説明がありました。
<社員の飲酒運転で懲戒解雇を行えるか否かは、まず就業時間中の飲酒運転か、プライベートな時間帯の飲酒運転かで大きく判断が分かれます>
プライベートな事件で、しかも会社に損害を与えていない場合は、たとえ社名が新聞紙上で公表された場合でも懲戒解雇はできないそうです。また、上記の他に「被害者の損害程度」「事故に対する過失の度合い」なども考える必要が当然ながらあります。やはり鹿児島県のケースは、そこらへんを考慮しての「停職6カ月の懲戒処分」なのでしょう。
ただ、前述の男性教諭は依願退職したので、停職6カ月は実行されなかったようです。"教職員の飲酒運転による懲戒処分は2014年度に入り2件目"(同地区?県内?)だそうで、その先生も"懲戒処分を受け、依願退職し"ています。
依願退職は自己都合退職とも言われるもの。会社都合退職と雇用保険の給付で異なる場合がありますが、退職金は受け取れます。懲戒解雇だと退職金の支給に違いが出る場合がありますので、この点では依願退職だとかなり違いますね。
「納得行かない!って人も多いと思う」「おそらく市民感情としては厳罰を望んでいる」と書いたのですけど、厳罰化するのはデメリットが大きいと言えます。なんでも懲戒免職としてしまうと「解雇権の濫用」などで裁判に負けることがあり、余計お金がかかるというのは自治体などでも民間でもいっしょなためです。市民感情で現在の状況を変えていくという方向性ならアリですけど、まだまだ先の話でしょうね。
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