2019/04/12:
●検察がマスコミにリーク、不都合な報道には出禁も
●検察にとって良い情報をそのまま流し、フェイクニュースも発生
●カルロス・ゴーン氏の保釈条件ネット禁止は嘘だった
●検察がマスコミにリーク、不都合な報道には出禁も
2019/04/12:検察によるマスコミへのリークは公然の秘密。
Wikipediaでは、「検察は記者クラブに加盟している報道機関に捜査情報をリークしている」という指摘の例として、いくつかの出典を載せていました。
・青木理『国策捜査―暴走する特捜検察と餌食にされた人たち』検察のリーク(28-40頁)刑事司法劣化(194-205頁)金曜日、2008年5月。
・「鳩山政権を挟撃する大メディアと官僚「霞ヶ関の笛」連合」、『SAPIO』第21巻第20号、小学館、2009年11月25日
・ 鈴木宗男氏「狙われたら誰でもやられる」産経新聞(2010年1月16日)
これ以上にまずいなと思ったのが、上記のうち保守派雑誌の『SAPIO』であったという指摘。記者クラブでは検察側による記事内容の「事前検閲」が常態化しているとされ、検察側は自己に不都合と考えられる報道を行った加盟報道機関に対しては検察関連施設への「出入り禁止」措置を取っているとのこと。マジですかね?
不都合なマスコミを取材拒否してしまうと、都合の良い情報だけしか国民に知られなくなってしまいます。このことは私も知りませんでした。ただ、政府の記者会見でも似たようなことが行われているというのは、以前指摘されていました。こちらは検察よりもっと権力が強い政府によるコントロールですから、さらに問題が大きいですね。
●検察にとって良い情報をそのまま流し、フェイクニュースも発生
こうしたリーク情報を検察の意向通りそのまま垂れ流して報じることによって、問題が起きることがあります。例えば、疑われている人物についての、事実ではない嘘の情報が流れてしまうといったことです。
その例としてわかりやすかったのが、カルロス・ゴーン日産元会長の報道。ゴーンさんは厳しい保釈条件を出して保釈を認められたのですが、その中には「インターネットの利用禁止」もあったと報じられていました。NHKや時事通信などが「インターネットの利用禁止」が保釈条件になっていると報道していたのです。なので、私もそう理解していました。
にも関わらず、その後、カルロス・ゴーンさんはツイッターを使用。なので、その後すぐ再逮捕となったときには、保釈条件を破ったのだからゴーンさんが悪いとの指摘がネットで出ていました。一方、日経新聞などは「保釈条件で、インターネットにつながったパソコンの使用や携帯電話のネット機能の利用が禁止されている」として、第三者のサポートを受けたと説明。いずれにせよネット禁止という理解です。
(
ゴーン被告、保釈条件に「ネット利用禁止」はフェイクと弁護士側が反論 | ハフポストより)
●カルロス・ゴーン氏の保釈条件ネット禁止は嘘だった
ところが、そもそも「インターネットの利用禁止」は保釈条件ではなかったとのこと。これには私も驚きました。弁護団の高野隆弁護士がブログで発表したところによると、利用禁止ではなく記録の提出だそうです。
・弘中惇一郎弁護士の事務所から提供されたパソコンを事務所内で使用することができる。毎月のインターネットのログ記録の保存と提出は求められている。
・携帯電話も弁護人から提供されたものであれば1台のみ使用できる。こちらも通話履歴明細の保存と提出が定められている。
これを発表した高野隆弁護士も、「検察からの不正確なリーク情報で間違った理解をしたのでしょう」といった内容のことを言っていました。やはり検察がリークしているという理解です。弁護団側の情報も偏っている可能性があるものの、本当でしたらえらいこと。そもそもマスコミは一方的な検察の主張を載せるのではなく、弁護団側にも取材すべきだったとも言えます。
また、ゴーンさんが約束を破ったのだから再逮捕も仕方ない…みたいな反応が出ていたように、本当にフェイク情報が流されていたのでしたら、検察が国民世論をうまくコントロールできてしまっているということにも…。良くないですね。
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