弁護士ドットコムは普段から時事ネタに乗っかっていろいろと幅広くやっているのですけど、
女子が憧れる「壁ドン」の告白・・・イケメンがやっても「犯罪」になる可能性アリ?- 弁護士ドットコムトピックス(2014年8月30日16時11分)で「壁ドン」について弁護士に聞いていて笑いました。弁護士さんも困っただろうに。
…とその弁護士さんの解説を読む前に「壁ドン」について。こういうのはピクシブ大百科が強いだろうと
壁ドン (かべどん)とは【ピクシブ百科事典】から引用しますが、もともと壁ドンとは"主にアパートなどの集合住宅において、恋愛沙汰と縁遠い若者が、壁の向こう側の隣室にいるリア充な男女のイチャコラしている(通常はやかましい)シチュエーションをみせつけられた(=壁越しに音声を聞かされた)際に、行き場のない怒りを覚え、壁を「ドン!」と鳴らして警告する行為"だったそうです。へー、知りませんでした。
ところが、この意味以外でも「壁ドン」という言葉の使える「要件のはっきりしない相手を壁際まで追い込み、ドンと音を立てて強張らせる」「壁をドンッと壊す(進撃の巨人より) 」という2つの意味がさらに追加されます。
現在最も隆盛を極めている「壁ドン」さんは、上記2つのうちの前者から発展。"恋愛系の漫画やアニメ・ドラマなどで見られるシチュエーション"で、"相手を壁際まで追い込み逃げ場をなくし壁を片手、若しくは両手で対象越しにドンする"というのが、"一部の人にはたまらない"ということで、流行ったようです。
弁護士ドットコムで取り上げているのもこの「壁ドン」なわけですが、さてさて弁護士さんはなんと言っているでしょう?
このおふざけ感のある質問に答えてくださったのは、篠田恵里香弁護士。まず、「『壁ドン』は、好意を持っている相手であればよいですが、されたくない相手だった場合、相当な恐怖を感じそうですね。やり方によっては、犯罪になる可能性があります」と、多くの人をどん底に突き落とします。そういえば、ピクシブ大百科でも「※ただしイケメン(美少女)に限る」とありましたわ。
説明だけで笑いがこみ上げてきますが、「『壁ドン』が該当しうる犯罪としては暴行罪(刑法208条)が挙げられます」とクソ真面目に回答。でも、何で暴行なの?と思ったら、「暴行罪における『暴行』とは、裁判例上、『人の身体に対する有形力の行使』とされています」とのことで、「人の身体に向けられたものであれば、それが人の身体に直接接触することは必要ないとされて」いるそうです。
「※」なのは、「暴行罪は相手の同意があれば、成立しません」というところ。「『壁ドン』されても、相手が『好きな人からされて嬉しい』と感じている場合であれば、暴行にあたらないでしょう」という話です。
また、壁ドン告白にともなって、発言によっては脅迫罪(刑法222条)、つきまといではストーカー規制法違反となる可能性もあるとしていました。
ところで、元記事のタイトルには"イケメンがやっても「犯罪」になる可能性アリ?"という言葉が出ていました。ただ、篠田恵里香弁護士は直接「イケメン」に言及しているわけではありません。
これは記者の記載に由来します。"世のイケメン男性は、たとえ「オレなら許される」という確信をお持ちでも、女性がちょっとでも嫌がるそぶりを見せたら"という部分です。相手の同意が確実でないと、不快に思われる可能性があるという話ですね。
壁ドンの派生系っていうのはいろいろと出ていて、"当事者が対象者を壁際に追い込んで、片手や片足、両手を対象者のそばにつける"
蝉ドンというのもあります。こうなると、もう普通にめっちゃ怖いです。
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