悪いことするのを推奨するわけじゃないのですけど、高すぎる延滞料金・罰金・違約金などは違法だと考えられているそうです。返却しない消費者も困ったもので、変に居直られては困ります。ただ、お店側が詐欺的な行為をするケースもありますので、覚えておいた方が良いでしょう。
2018/02/09:
●ちょっと返し忘れていただけであっという間に2万円!
2018/08/27:
●コンビニ駐車場に無断駐車1万時間で920万円賠償…は横暴?
2021/01/04:
●延滞料請求が自宅ではなく学校に、高圧的で乱暴な取り立てなど…
●高すぎる延滞料金・罰金・違約金、支払わないでも良い?
2014/9/7:弁護士の説明によると、レンタルDVDの延滞料など、高すぎる罰金は支払わなくても良いそうです。
「商品代金を大幅に超える請求については、少なくとも全額支払う必要はないと考えられます。消費者契約法9条でも、事業者に生じる“平均的な損害額”を超える請求は無効とされています。これに従えば、損害額は本体料金までに限定されるべきだ、とされています」
最高裁による明確な司法判断は出ているわけではありません。ただ、民法上の“信義誠実の原則”からも、一般常識に照らして明らかに消費者の負担が大きい場合には、必ずしも「規約に同意したから支払わなければならない」ということはないのだそうです。
リンク切れ 実は支払い義務なし? 「罰金」の不都合な真実 | web R25 2011.11.17(月川碧/blueprint)
http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/rxr_detail/?id=20111117-00022042-r25
●駐車場・DVD・CD・サイトの解約料なども同様
記事では、「2年間も忘れていて、20万円を超える請求を受けた…」という例を出していました。レンタルDVDの本体料金ですから、DVDがそのものの値段は1万円もしないでしょう。えらい違いです。
こういうのを教えてしまうとズルをする人が増えそうなので気が引けますけど、他の罰金、たとえば、"ケータイサイトの解約料なども、金額に根拠がない場合や、不当に高額な場合は、無効になることもあり得るとのこと"です。また、駐車場やカラオケ店の貼り紙に書かれた「罰金」についても同様とする中で、弁護士は次のように答えています。
「罰金は刑事上の制度で、そもそも私人間では請求できないんです。実際に発生した損害には賠償責任がありますが、貼り紙や看板で一方的に“罰金○万円”とされていても、支払う義務はありません」
悪用されると困る…と書いたものの、これはもともと「不当」という話です。お店などの方が悪意を持って大金をせしめようとする場合もありますらからね。覚えておく価値はあります。
●実験失敗の院生に罰金34万を課したバカ准教授を懲戒
きわどい罰金の話はここまで。この後は普通にあり得ないだろう!という罰金に関する以前の事件を。
実験失敗の院生に“罰金”34万…准教授を懲戒(2012年10月13日09時13分 読売新聞)
愛媛大は12日、失敗した実験の費用名目などで、指導する男子大学院生から約34万円を取り上げたとして、大学院医学系研究科の40歳代の男性准教授を出勤停止14日間の懲戒処分にした。
発表では、准教授は2009年6月、院生に対し、失敗した実験で使った試薬や器材の費用を自己負担するよう指示し、25万円を支払わせたほか、同7月にも財布から9万2000円を取り上げた。(中略)
大学側は院生から相談を受けて調査。准教授は事実を認め、「実験がうまくいけば返金する予定だった」と話したという。同大学は実験費用を学生・院生に負担させることはないといい、記者会見した安川正貴・医学系研究科長は「現金を支払わせたこと自体が不適切と判断した」と処分理由を述べた。
リンク切れ http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121013-OYT1T00267.htm
●トンデモ行動しまくっていた准教授
このニュースですね、実は私が省略した部分にもっと異常な話があったんです。何とこの先生、学生の"キャッシュカードの暗証番号を聞き出そうとしたり、ATM(現金自動預け払い機)で残高照会をさせて額を見たりもした"そうなのです。あり得ませんわ。
なお、大学での学生が行う実験というのは、別に好き勝手にやっているわけでなく、テーマや進め方は通常了承を得ているはずです。ですから、このケースは失敗の責任を部下だけに押し付けるようなものですね。ビジネスにおいても似たような「罰金」を科す話があるかもしれませんし、責任論としても大学特有の話ではありません。
また、うちでよくやっている研究不正に絡むところでは、上の研究者が若手の失敗を過剰に責めることで捏造を誘発するという話を書いていて、それを思わせる話でもあります。
どこの世界でも異常な人はいるものですが、本来なら不当な要求に答える必要はないのです。
●ちょっと返し忘れていただけであっという間に2万円!
2018/02/09追記:結構すぐ高額になっちゃうよ…ということで、事例を探してみました。
ツタヤの延滞料について。(1/2) - その他(映画) 締切済み| 【OKWAVE】では、ツタヤでDVDを2本借りたのを忘れたまま、1ヶ月と少し留学していて、2万円近くになってしまう計算だという方がいました。
TSUTAYAの実店舗では300円というケースが多いようです。1日300円で2枚なら、1日600円。600円で30日なら1万8000円。1ヶ月ちょっとで2万円という計算になるので、たぶん300円だったんでしょうね。たった300円であっという間に2万円です。
これは1枚しか借りていなかったとしても、1万円程度ということですから、意外にすぐ高額になるというのがわかります。良い例でした。で、これが最初に書いたように、もともとのDVDはそんな値段じゃないのだから、払う必要はないよって話です。
●コンビニ駐車場に無断駐車1万時間で920万円賠償…は横暴?
2018/08/27:大阪府茨木市にあるコンビニの駐車場で、2台合わせて1万時間以上も無断駐車した男性。
コンビニ「無断駐車」1万時間超えに「920万」の支払い命令…損害賠償額はどう決まる? | ORICON NEWS(弁護士ドットコムニュース)によると、コンビニの経営者が、この男性を相手取り、損害賠償を求めて提訴し、大阪地裁は男性に約920万円の支払いを命じたそうです。
このケースでは、被告(男性)が期日に出頭せず、原告(コンビニの経営者)の主張がおおむね認められました。ただ、ちゃんと裁判していればこんな法外な金額にならなかった…というわけでなく、前島綜合法律事務所の前島 申長弁護士はやはり訴えが認められただろうと予想しています。
以前書いていたレンタルの件からすると、なぜ?と思うかもしれません。ただ、買えばおしまいのDVDなどと違って、駐車の場合はずっと賃料相当の被害が発生し続けているためでしょう。一般的には、近隣の有料駐車場の駐車料金などを参考に、裁判所が金額を決定するそうで、今回は700円で計算してこうなりました。
無断駐車に対して「3万円払ってもらいます」などと書かれた看板が設置されているからと言って3万円払う必要はありませんけど、長く無断駐車し続けていると3万円どころではない、巨額の損害を与えてしまうことがあるのです。このようなケースに関して言えば、妥当な判断だと思われます。
●延滞料請求が自宅ではなく学校に、高圧的で乱暴な取り立てなど…
2021/01/04:
レンタルビデオの高額な延滞料請求/沖縄県で、かなり変わった相談が出ていました。「遅れたことは申し訳なく、延滞料の支払いは当然と考えるが、あまりにも高額ではないか」というのは典型的な相談。ただ、細部が変わっています。
相談した人は高校生の息子の件なのですけど、「二カ月前に借りたレンタルビデオ二本が返却されていない、と債権回収代行業者より、息子あてに学校へ請求書のはがきが届いた」というもの。また、息子は、二本三百円のビデオを借り、二日遅れで返却に行ったが、延滞料四百円の持ち合わせがなかったので、ビデオを受け取ってもらえなかったも言っています。
一方、お店側は先にビデオを受け取ると、延滞料金が支払われないためにやむなしと主張。また、学校への連絡は、その後再三連絡したが無視されたためともしていました。こうなると、高校生の方が悪いのかな?とも思えてきます。ただし、ここまでやってきたように高額請求は法的に問題があるるため、お店側が良心的だとも考えづらいです。
沖縄県の子ども生活福祉部 消費生活センターによると、この種の相談は多いとのこと。なおかつ言葉遣いが高圧的で乱暴であったなど、悪質な請求も多いといいます。消費生活センターでは、日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合など業界団体は、モデル会員規約を制定し、延長・延滞の取り扱いについて上限額の自粛を定めているともしており、まともなお店であれば高額請求にはならないのかもしれません。
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