2014/11/13:
キスは不倫・浮気にならない?弁護士も迷う
キスフレの場合「離婚が認められる理由」になる可能性
キスフレは浮気になる?一般人のアンケート調査だと…
キスは不貞行為か?…弁護士でも異なる見解に
2018/11/11:
肉体関係なし、デートだけで不倫の判決も
●キスは不倫・浮気にならない?弁護士も迷う
2014/11/13:
既婚者が「キスフレ」を作っても不倫にならない!? 弁護士が「ネット生授業」で解説|弁護士ドットコムニュース(2014年10月05日 17時25分)で扱っていたのは、キスフレについてです。
キスフレというのがそもそも初耳なのですけど、「キスはするけど、それ以上の行為はしない友達」とのことだそうな。不思議な関係ですね。
堀井亜生弁護士はとりあえず、「法的にいうと、不倫は『性交渉』と『性的類似行為』のこと」と説明。そして、キスについては、「専門家の間でも見解は分かれると思いますが、私はキスをするだけなら、性交渉や性的類似行為にはあたらないと思います」という言い方。キスでも既に判断が微妙なようですね。
●キスフレの場合「離婚が認められる理由」になる可能性
そして、キスフレはさらにきわどくなります。まず、"裁判で離婚が認められる理由は、民法(770条)で決まってい"て、これがポイント。以下の5点です。
(1)不貞行為(いわゆる不倫)
(2)悪意で遺棄されたとき
(3)生死が3年以上不明
(4)強度の精神病にかかった場合
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
最初の話は「(1)不貞行為(いわゆる不倫)」に当てはまるか?というところの話をしていましたが、キスフレの場合「(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に最も当てはまるのではないか?というのが、堀井弁護士の見解です。
"裁判官は、別居期間や子どもの年齢など、さまざまな事情を考慮したうえで、夫婦生活が破たんしているかどうかを判断"します。キスフレ発覚で、"即座に「離婚が認められる」というわけ"ではありません。
しかし、「キスフレというくらいですから、(中略)ある程度継続的なものでしょう。そうした場合、ふつう、夫婦生活はうまくいっていないと考えられますので、『婚姻を継続し難い重大な事由』にあたると判断される場合があると思います」という見方のようです。
●キスフレは浮気になる?一般人のアンケート調査だと…
検索すると、弁護士ドットコムニュースでは、もう一つキスフレに関する記事を書いていました。
既婚者が「キスフレ」を作ったら「不倫」になってしまうのか?(2013年6月13日16時21分)です。
キスフレに関する女性向け匿名掲示板サービス「GIRL’S TALK」のアンケートでは、以下のようなことがわかりました。
「『キスフレ』がいるか」…「いる/いたことがある」36%
「キスフレとの関係が真剣な恋愛に発展する」25%
「キスフレのことは『好き』?」…「NO」64%
キスフレは「浮気になる」81%
調査の信頼性はどうかな?と思いますけど、キスフレの経験とはほとんど関係なく、多くの人が浮気になると考えているという結果になりました。つまり、キスフレがいる人は、浮気になると思いながらキスしているようです。おもしろいと言うか、不思議と言うか…。
●キスは不貞行為か?…弁護士でも異なる見解に
それはさておき、問題は弁護士さんの見解です。こちらの記事でご登場の弁護士は、冨本和男さん。前述のように見解は人によって異なるだろうということでしたが、冨本弁護士はどのように解説しているでしょう?
冨本和男弁護士の場合、「不貞行為とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と『性的関係』を結ぶこと」であり、「『性的関係』という表現がされていること」に注目しています。そして、「広めに捉える見解が有力」としていました。
この時点で堀井亜生弁護士とかなり異なる感じがしますが、この後はさらに違いが明確になります。以下のようにキスが「不貞行為」となる可能性が高いと判断しているようです。
「この見解によると、男女のキスはもちろん、同性同士のキスも『性的関係』にあたり、『不貞な行為』となる可能性があります。このような観点からは、『キスフレ』も不貞行為にあたり、損害賠償や離婚の根拠になり得ると考えられます」
堀井亜生弁護士と同じ点としては、「夫婦関係が破綻する原因としては十分」なので、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるであろうという判断でした。
見解が統一されていないものの、キスおよびキスフレが不倫とみなされる可能性は十二分にあり、危険な行為のようです。
●肉体関係なし、デートだけで不倫の判決も
2018/11/11:キスがあったことも実証できなかったのではないかと思うのですけど、2014年3月、肉体関係が証明できなかったにもかかわらず大阪地裁でが男女の「不倫」を認め、44万円の賠償金支払いを命じる判決があったとのことです。
このケースは社内不倫。勤務地は異なるものの、出張などで互いの地を行き来し、食事デートを重ねていました。一度、男性が肉体関係を求めたものの、女性は「奥さんがいる人はそういう対象として見られない」と拒否したとのこと。ただ、その後も花火大会や体育館でのバドミントンなどでデートを繰り返していたそうです。
裁判所は「(肉体関係を)認めるに足る証拠はない」としたものの、「相当な男女の関係を超えたものといわざるを得ない」と指摘し、不倫関係を認めました。アディーレ法律事務所の島田さくら弁護士によると、「肉体関係がなくても損害賠償請求が認められるのは珍しい判決」とのこと。44万円なのでめちゃくちゃ安いですけどね。
最初の投稿の話と同様にポイントとなりそうなのは、「夫婦関係が破綻する原因としては十分」ということ。もともとこの裁判は、夫の態度が冷たくなったことを怪しんだ妻が、夫と同僚女性の不倫関係を疑い、女性に賠償を求めた裁判でした。島田さくら弁護士は以下のように指摘しています。
「交際が夫婦の円満な関係を害したと認められれば、肉体関係がなくても損害賠償を求められる可能性があります」
「今回の判決では2人の関係が妻への冷たい態度との『因果関係がある』と判断されています」
(
肉体関係なしでも男女の不倫認定 裁判所が44万円の賠償命令 NEWSポストセブン / 2014年4月19日 7時0分 週刊ポスト2014年4月25日号より)
ということで、ある行為があったら自動的に不倫とか、なかったら不倫ではないとかではなく、状況によりけり…ということなのだと思われます。
【関連投稿】
■
浮気が多いのは男性?女性? 不倫サイト登録数に驚きの差が! ■
人生・生活についての投稿まとめ
Appendix
広告
【過去の人気投稿】厳選300投稿からランダム表示
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
|