飼い犬が人や他の犬を噛みつくトラブル続発 重過失容疑で逮捕もに続いて、飼い犬が危害を加えたという話。
ただし、こちらは
近隣トラブル ペットの犬が配達人を咬み1300万円の損害賠償と同じく、飼い犬の責任についての話がメインです。
●畜犬条例違反の疑い
飼い犬が人や他の犬を噛みつくトラブル続発 重過失容疑で逮捕もの最初の事件は、北海道札幌市のものでした。そのため、札幌市の条例違反という話が出ています。
質問なるほドリ:大型犬が危害、飼い主責任は /北海道 毎日新聞 2015年05月18日 19時22分
なるほドリ 札幌市豊平区で、散歩していた小型犬3匹が大型犬に襲われて、2匹が死傷したんだってね。
記者 そうなんです。小型犬の飼い主の女性も腰に軽いけがをしました。ひどい話ですよね。大型犬と飼い主の男性はその場を立ち去っていて、道警札幌豊平署が札幌市畜犬条例違反の疑いで捜査しています。
Q 聞き慣れない条例だね。
A 飼い主に犬の安全管理を義務づける条例で、札幌市では1971年12月に制定されました。狂犬病の拡大を防ぐため、犬の適正管理や被害防止を徹底するために作られたようです。
札幌市の条例という話をしてしまうと、他の町にはないのかと思うかもしれません。ただ、記者は続けて「時期は異なりますが、道内の全市町村が同様の条例を設けています」と言っています。
この記事は北海道の地方版ですので北海道の話しかしていませんが、北海道外においても同様の条例があるかもしれません。
●北海道では年間100件近い犬の事件
今回は飼い主の責任だけやるつもりでしたが、犬の事件数の話が載っていてその数の多さに驚いたので引用。北海道だけで以下の数字ですので、全国では相当な数でしょう。
Q 犬が人に危害を加える例は結構あるのかな?
A 道によると、犬が人や他の犬に危害を加えたケースは2013年に98件、12年には87件ありました。
●重過失致死罪で懲役刑も
飼い主の責任の話はまだあります。何と死亡したケースがありました。
A 昨年2月には散歩中の主婦(当時59歳)が白老町の海岸で体重45キロの土佐犬に襲われ、波打ち際に追い込まれて水死する事件もありました。引き綱を放してしまった飼い主の男は重過失致死罪などに問われ、札幌地裁苫小牧支部が懲役2年6月、罰金20万円を言い渡しました。
●傷害罪にもちろん問われる
冒頭のケースでは、"小型犬の飼い主の女性会社員は腰をかまれたそうですが、病院には行っておらず、けがの程度が軽いため、(引用者注:札幌豊平署は)傷害罪には当たらないと判断した模様"です。
逆に言えば、怪我の程度が重ければ、傷害罪に問われたということです。当然ですね。
●弁護士も過失傷害罪や傷害罪の可能性を指摘
同じ事件をきっかけにして、お馴染み弁護士ドットコムを記事を作っていました。前述の通り警察が立件を見送ったものの、渋谷寛弁護士は傷害罪の可能性があることをまず指摘しています。
今回の事件に限らず一般的な例を知りたいわけですので、説明としてはこれで良いですね。
「被害者の供述によると、大型犬が、散歩中に別の飼い主の腰を噛んでケガを負わせたのですから、大型犬の飼い主は、故意でなかったとしても、過失傷害罪(刑法209条)が成立する可能性があります。もし『噛むなら噛んでもかまわない』と思っていたのであれば、より刑罰の重い傷害罪の成立も考えられます」(渋谷寛弁護士)
(
ポメラニアンと散歩していた女性が「大型犬」に襲われた!「 飼い主」の責任は?|弁護士ドットコムニュース 2015年05月19日 14時50分)
●犬への危害については器物損壊罪、動物殺傷罪
上記を含めて、「いずれも犯罪が成立するためには、『死んでもかまわない』『ケガしてもかまわない』という『未必の故意』があったことが必要となります」とのことですが、他の罪についても言及していました。
「ポメラニアンが車にひかれて死亡したり、17針縫う重傷を負ったことについては、器物損壊罪(刑法261条)、動物殺傷罪(動愛法44条)の成立が考えられます」
ペットに対して「器物損壊罪」には違和感あるかもしれませんが、ペットへの危害を加える事件では過去に適用された例があります。こちらの方が他の罪状より罪が重くなるケースがあるから…と、以前は説明されていたと記憶しています。
●「市畜犬条例」違反容疑は軽い罪
弁護士ドットコムでも条例について説明されていましたわ。
「『札幌市畜犬取り締まり及び野犬掃とう条例』(昭和42年成立)の6条では、飼い犬が、他人や他の飼い犬に危害を加えた場合、市長に届ける義務があります。これに違反すると、16条2項3号により、5万円以下の罰金または科料に処せられることになります。ただ、動物愛護管理法の動物殺傷罪の200万円以下の罰金に比べると、はるかに低い罰則です」
しかし、「警察は、確実なところから、この条例違反で捜査をしているようです」とのことですから、供述によってはより重い罪を問う可能性があるようです。
また、東京都にも東京都ペット条例という「咬傷事件が生じたときの知事への届出義務」があるという話もしていました。
●治療費と慰謝料も請求できる
損害賠償の話も当然出ています。「動物の飼い主は、その管理する動物が他人に与えた損害について、原則として損害を賠償しなくてはなりません」とのこと。
今回のケースでも、「軽いケガだったとはいえ、ポメラニアンの飼い主が負ったケガについて、治療費と慰謝料を請求でき」るようです。
●慰謝料の請求も考えられる
さらに「飼い犬の1匹が死亡し、もう1匹が大ケガを負ったことによる精神的苦痛について、慰謝料を請求することが考えられます」ということでした。
犬の治療費は請求できないの?と、ここはちょっと不思議でした。特に書いていませんね。ただ、全般にいろいろと請求したり、罪に問えたりする可能性があるようです。
●ペットに関する事件の報道を積極的に
他のところでも書いているように、よその人や犬に危害を加える可能性があるということ自体が問題ですから、本来飼い主はその予防措置を取らないといけません。
ただ、残念ながら不届き者の飼い主というのは、そんな話では動かないでしょう。今回の話みたいにガンガン罪になる可能性を報道して、周知していくしかないと思います。
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