「自転車走行中でも片耳イヤホンならセーフ」は本当? 警視庁に聞いてみた ねとらぼ / 2015年6月4日 7時0分
改正道路交通法施行により、6月1日からは悪質な自転車の運転者に対し、安全講習の受講が義務付けられるようになりました。ここでいう「悪質」な行為とは、信号無視や右側通行、酒酔い運転など14種類。中には「イヤホンで音楽を聞きながら運転すること」なども含まれています。
そんな中、ネットでは「イヤホンで音楽を聞いていても、片耳ならばセーフ(両耳だとアウト)」というウワサが流れています。ところがいざ6月1日になってみると「片耳でも注意された」といった声が続出。一方で、「警察官に聞いたら片耳なら大丈夫と言われた」といった声もあり、どうにも情報が錯綜しています。気になったので、警視庁に電話で問い合わせてみました。
「東京都の場合ですが、結論から言うと、イヤホンが両耳か片耳かは関係ありません(中略)」(警視庁 交通相談コーナー 担当者)
例えば神奈川県警察のサイトにある「神奈川県道路交通法施行細則の一部改正について」というページを見ると、ここにははっきりと「片耳でのイヤホンの使用は、『安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態』とはならないため、違反となりません」という記述があります。それどころか両耳で着用していても、小さい音量で使用していれば違反とはならないそう。ネットで出回っていた「イヤホンで音楽を聞いていても、片耳ならばセーフ」という説も、どうやらこのあたりから広まったもののようです。
神奈川県警察/神奈川県道路交通法施行細則の一部改正について
Q7 運転中に片耳のイヤホンで音楽やラジオを聞くのも違反ですか?
また、両耳のイヤホンやヘッドホンでも、小さい音で聞くのはいいのですか?
A
片耳でのイヤホンの使用は、それだけでは違反となりません。
イヤホンやヘッドホンの使用形態や音の大小に関係なく、安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態であれば、違反となります。
Q6 自動車などを運転中に音楽やラジオを聞いただけで違反になるのですか?
A
自動車などを運転中に、音楽やラジオなどを聞いただけで違反となるわけではありません。
第5号の規定は、「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」で自動車等を運転することを禁止するものですので、大音量や、イヤホンの使用などにより、周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると違反になります。
厳しくなった自転車走行ルール、「片耳イヤホン」もNGってホント? オールアバウト / 2015年6月6日 19時45分(中村 毅)
以前、職務質問を受けた時に、「片耳で聞いてもらっていて、ありがとうございます」と交番のおまわりさんに言われて、てっきり違法ではなく合法だと思っていましたが、よくよく考えてみれば、おまわりさんに呼び止められて、すぐに止まったから「大音量で聞いていない」とおまわりさんは判断をし、おまわりさんの声にすぐに反応したことに「ありがとうございます」と言われたのかも?
知らないって怖いですねぇ。そして、思い込みも怖い……。
分からないことがあれば、本家本元に聞くことが大事なんでしょうね! 又聞きとなると、間違った情報が入ってくるかもしれないしね。
しかし、なんでこんな曖昧な基準なんだろう? もっと明確にイヤホン禁止にすればいいのに……。でも、おまわりさんがイヤホンを差しながら自転車に乗っているから、曖昧な表現にしておかないと整合性がとれないのかな?
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