変なタイトルのブックマークがあり、何でこんなの取っておいたんだ?と思いました。
●非常に面倒くさい「職務質問」
首を傾げたという記事は、
綾小路・鬼龍院「W翔」が警察の「職務質問」を受けた・・・断ることはできないのか? 弁護士ドットコムニュース / 2015年5月22日 14時16分。
"氣志團のボーカル・綾小路翔さんが、ゴールデンボンバーの鬼龍院翔さんとともに、東京都内の路上で職務質問を受けた"という話が冒頭にあります。
ただ、これは導入で申し訳程度に使われているだけでした。どうも私はこの話ではなく、「職務質問」(職質)を断れないの?ってところが気になって、ブックマークしていたようです。
●職務質問の法的根拠
面倒くさいので私もコピペしただけで読んでいませんが、職務質問の法的根拠は以下の通りです。
職務質問 - Wikipedia
警察官による職務質問の法的根拠(根拠規範)は、警察官職務執行法(警職法)2条1項である。警察法2条1項は組織規範であって、通常、職務質問のような具体的職務権限を基礎づける根拠とは解されていない。以下警職法第2条1項を列挙する。
1.警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2.その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3.前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4.警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
●警察の職務質問は飽くまでも「任意」
この記事以外でも何度か見たネタですし、知っている方も多いでしょうが、職務質問への協力は飽くまで任意です。小西憲太郎弁護士も「職務質問は、対象者の『任意の協力』で行われるのが、原則です」としていました。
さっきの条文を読むと、強制力がありそうなんですけど、実際には「任意」なんです。Wikipediaでも、関連しそうな以下のような記載がありました。
"警職法2条3項で刑事訴訟に関する法律の規定に依らない限り、
身柄を拘束、又はその意に反して警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはないと定められている"
●任意でも拒否せずに協力した方が良い理由
じゃあ、断っていいのか?となると、そうとは言いづらいです。その警察官と揉め事になる可能性があるためです。オススメできません。
簡単に言うとこれで済みますが、弁護士さんはさすがにもっと丁寧な説明で、過去の判例を出していました。
「判例は、違反容疑の蓋然性(確実性)、職務質問をする必要性、緊急性、相当性があれば、『強制にわたらない限り相手方に対する説得を継続するために必要な範囲内』での一定の実力を行使することを認めています。
ですから、むげに断ってしまうと、『何らかの犯罪を犯し』たとの嫌疑が高まり、無理にでも引き留められるかもしれません」(小西憲太郎弁護士)
私は職質にあったことがないんですが、警察官の感じの悪さや面倒臭さはわかります。たいへん評判悪いですね。ただ、断ろうとした方がさらにめんどくさいことになりかねないため、大人しく従っておいた方が良いようです。
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