<テレビ出演の韓国人日大准教授の金恵京氏、経歴詐称解雇は変?>、<危機管理できない日大の「危機管理学部の看板教員」だった金恵京氏>、<そもそも経歴詐称ではないが、詐称だったとしても解雇は無効?>などをやっています。
2022/09/14追記:
●経歴詐称による懲戒解雇は難しい…人事サイトでも注意喚起してる 【NEW】
北東アジア市民圏構想 金 惠京 (原著, 著), 佐藤 優 (著)


●テレビ出演の韓国人日大准教授の金恵京氏、経歴詐称解雇は変?
2022/09/08:タイトルにしたい注目情報が多すぎて困った<日大「韓国人タレント学者」が“経歴詐称”で懲戒解雇 「米国弁護士資格」がウソ? 本人は取材に「不合理な解雇」と主張>(2022/09/07 11:01デイリー新潮)という記事。なお、お名前は、金惠京、金恵京、キム・ヘギョンと場所により表記ブレがあります。
あと、後述するように、金恵京さんは経歴詐称による懲戒解雇に対して、反論していることに注意が必要です。日大側が不当に解雇した…ということも可能性としてはありえないわけではありません。後述するように、反論内容を読んでみると、思った以上に筋が通った反論だとも感じるものでした。
<9月2日、日大はホームページで「教職に対する懲戒処分について」という文書を発表した。
〈本学は、令和4年9月2日付けで,危機管理学部准教授の懲戒解雇を決定しました。当該教員が提出した履歴書に記載された学歴、職歴及び資格の一部について、虚偽であること等が判明したことから、就業規則の懲戒事由に該当するため、懲戒解雇処分としました〉
この准教授は金惠京氏(47)。韓国・ソウル生まれの国際法学者で、日韓問題のコメンテーターとして「ひるおび」「ワイド!スクランブル」「ビートたけしのTVタックル」など多数のテレビ番組に出演していた人物である>
https://news.goo.ne.jp/article/dailyshincho/nation/dailyshincho-897306.html
●危機管理できない日大の「危機管理学部の看板教員」だった金恵京氏
問題続出の日本大学は、以前「危機管理学部があるのに危機管理できてないじゃんか」と揶揄されていたのがおもしろかったんですよね。全体タイトルに入れきれなかったのですが、金恵京さんも日本大学の「危機管理学部の看板教員」だったそうで、特筆すべきところでしょう。
「明治大学法学部の助教だった金氏を、日大は当時創設準備中だった危機管理学部の看板教員として招くために、15年に総合科学研究所へ呼び寄せた。そして16年の危機管理学部創設と同時に移籍。以来、金氏は同学部の准教授として教鞭を取ってきました」(日大関係者)
デイリー新潮によれば、以前日大に掲載されていた経歴は以下の通り。このうち最後にある「06年 ニューヨーク州弁護士」がポイントのようで、「ニューヨーク州の弁護士資格を有していなかったことが問題になったと聞いています。早稲田の学位も問題視されていたようだ」(前出・日大関係者)という話です。
・経歴
04年〜05年 韓国・建国大学師範学部教育学科非常勤講師
06年〜07年 ノーザン・バージニア大学国際経営学部 (MBA) 非常勤講師
06年〜07年 モリソン・フォースター法律事務所本部 ニューヨーク州弁護士
07年〜09年 ジョージ・ワシントン大学総合科学部専任講師
09年〜12年 ハワイ大学韓国研究センター客員教授
12〜15年 明治大学法学部助教
(以下略)
・学位
00年 明治大学法学部法律学科卒業
02年 早稲田大学アジア太平洋研究科国際関係学専攻修士課程修了
10年 早稲田大学アジア太平洋研究科国際関係学専攻博士後期課程修了
・免許、資格
95年 日本語検定1級
06年 ニューヨーク州弁護士
●そもそも経歴詐称ではないが、詐称だったとしても解雇は無効?
さて、金恵京さんの反論の話です。まず、「06年に私は留学生向けニューヨーク州弁護士試験を受け、ちゃんと合格して弁護士としてアメリカの大手ローファームに勤務していました。弁護士協会から送られてきたライセンスも所持しています」と説明。さらに、以下のようにおっしゃっています。
「この資格は2年に一回更新しなくてはならず、17年頃から私は多忙を極めていたため更新できませんでした。大学にも伝えましたが、試験を行った団体が数年前から有資格者との間でライセンスの更新を巡ってトラブルを抱えていたとの情報も今回調べる中で聞きました。ただ、更新をしていなかったので詳細は分からないです」
これはあまり聞かないケース。ライセンスが失効しても過去に取得していたのが事実なら、経歴に書くのは嘘ではないと言えるかもしれません。ただ、「資格」欄なら削除した方が確かにベター。一方、私はそもそも教員採用でポイントとなる資格ではないのではないか?と疑問に思ったのですが、その話もありました。
「私は大学で弁護士業務をしているわけではありません。アカデミックな研究をしている研究者ですから、現在弁護士資格があろうとなかろうと関係ないはずです。大学の対応について、知人の法律家たちにも相談してきましたが、みな懲戒解雇はおかしいと口を揃えます。他に思い当たる節もない。学術的な背景となる早稲田の修士と博士の学位は持っていますし、早稲田大学出版部から専門書も出しています」
<2年くらい前から体調が悪く、特に昨年12月くらいから病状は深刻なものになったという。今年度はスタートから休職を申し込んだ。
しかし復帰のめどがたたず、7月に学部の事務担当者に退職の意向を伝えたものの全く返答がなく、自ら退職願いを提出したが受理されず、突然、経歴が問題視されたというのが金氏の言い分だ>
デイリー新潮は金恵京さんに批判的なニュアンスでした。ただ、仮に経歴詐称が事実であった場合ですら、前述の「採用でポイントではない」という点で問題となりそうなもの。私も以前は「嘘をつくのはダメじゃん!」と思っていたのですが、採用に関して言うと、どの部分が虚偽かで違ってくるはずなんですよ。
採用される業務に関わる部分の経歴詐称であった場合、採用そのものが行われなかったと考えられるために「解雇は妥当」な一方、業務に直接関わる重要部分ではないところでの詐称は採用には大きく影響がなかったと考えられるので「解雇はやりすぎ」といった考え方。うろ覚えですけど、こんな感じだった記憶です。
●経歴詐称による懲戒解雇は難しい…人事サイトでも注意喚起してる
2022/09/14追記:「経歴詐称による懲戒解雇は難しい」という話を補足。前回書いた話はうろ覚えで書いたのですが、検索すると注意喚起する話が多数出てきました。基本、解雇は難しいようです。例えば、
「経歴詐称による解雇は可能?」人事担当者が知っておきたい経歴詐称の見抜き方 | 人事部から企業成長を応援するメディアHR NOTEでは、以下のような話があります。
<たとえば、詐称でない本来の経歴が選考時にわかっていたとしたならば、その労働者を採用しなかったであろう、または採用した際の賃金等労働条件を提示することはなかったであろう、という程度の重大な経歴詐称の場合などが挙げられます。
逆をいえば、詐称している内容が、応募した職種の業務遂行に直接影響を与えない、もしくは影響が少ない程度のものであれば、解雇は無効となる場合がある、ということです>
重大性のある例としては学歴が出ていました。大卒と高卒の違いだけで、自動的に給与が異なってくる会社が多いためです。しかし、今回の例とは明らかに無関係。比較的近いのは「職歴」であるものの、問題なく相応の業務遂行がなされている場合は、懲戒解雇が認められない可能性があるとのこと。基本難しいと思われます。
また、忘れていた!と思ったのが、そもそも<前提として(中略)あらかじめ就業規則などでその該当要件を定めておく必要があります>という話。経歴詐称の解雇条件が先にある必要があります。研究不正関係でもルールを決めていなかったので処分できないことがあるんですよ。日大はまずここで引っかかるかもしれません。
北東アジア市民圏構想 金 惠京 (原著, 著), 佐藤 優 (著)


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