●飲み会に強制参加、欠席でボーナス・給料削減はアリなのか?
2015/12/1:過去に
有給休暇(有休)取得のたびにボーナスが減る会社…は違法か?合法か?という話をやっています。なので、似たような話だと思うかもしれませんが、今回はこれの「飲み会」バージョンみたいな感じですね。
記事は、
会社の「飲み会」を欠席したら「ボーナスを減らす」 こんなルールってアリ?'2014年08月28日 10時29分)というもの。社会の出来事などについて、弁護士さんが法律に基づき解説してくれる弁護士ドットコムニュースの記事です
<会社が従業員の慰労会や懇親会を開くのは、珍しいことではない。しかし、「参加しないとボーナスや給与を減らす」と告知して、従業員に参加を迫ることは許されるのだろうか。労働問題にくわしい白鳥玲子弁護士に聞いた>
●そもそも飲み会の強制参加の時点でナシ 違法性やパワハラの可能性は?
この話に限って言えば別に際どくもないわけで、白鳥玲子弁護士(華麗なお名前ですね)も最初から以下のようにズバッと言っちゃっており、早くも終了という感じです。
「労働者と会社との間では『労働契約』が締結されています。就業時間は決まっており、それ以外の時間については拘束されないのが原則です」
ですので、当然ながら「会社の打ち上げ飲み会に、参加を強制する法的根拠はありません」。そして、これまた当然ながら、飲み会不参加で給与を減らすのもナシなわけです。
それから、「参加をしつこく強要すれば、パワーハラスメントにも該当」する可能性があります。また、さらに一歩進んで、本当にボーナスや給料を減らしてしまった場合には、「就業時間外の飲み会に参加しないからといって、従業員の給与を実際に減らすことは、明らかに違法です」として、違法性の疑いもあることを指摘していました。
●飲み会は実質的に残業ではないのか?ちゃんと残業代を支払ってほしい!
私はこの飲み会へ参加するように圧力を与えることに対して、たいへん批判的。
飲みニケーション・取引先との飲み会は不要 必要なら残業手当を出さないと矛盾というのも書いています。
強制参加でしたら、それはもう明らかに業務だと思うんですよね。残業手当が必要でしょう。現状はいわゆるサービス残業状態です。ただ、残業代の請求について、白鳥玲子弁護士は、以下のようにはっきりと否定することをおっしゃっていました。
「打ち上げの飲み会は、けっして業務ではありませんし、断わることができる余地があります。ですから、飲み会に参加した労働者の側が、残業代を請求することは、法的には難しいと思います」
でも、これは飽くまで「断わることができる余地」があれば…の話だろうと疑問です。また、断る余地がありそうに見えても、圧力があったり、断ることで不利益を被る可能性を感じさせたりするだけで、問題があると思います。これはまさしくパワハラの構図そのもの。事実上の強制参加ということは多いので、業務として残業代を認める方向性になってほしいです。
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