2011/1/23:
●全然三権分立していないグダグダな三権分立、なぜ許される?
●現在の三権分立が比較的マシな理由 昔は全く独立してなかった!
●政府から立法権・司法権を守ろう!憲法的にもOKな今の三権分立
●アメリカは日本と違って極めて厳格に分立されているって本当?
●全然三権分立していないグダグダな三権分立、なぜ許される?
2011/1/23:
実は言うほど三権分立してない?日本の三権分立の問題点でやったように、三権分立はグダグダで全然権力が分立しているようには見えませんでした。
なんでこれでもOKなのか?というのは解説もなかったので私の想像なのですけど、おそらく歴史的な経緯ではないかと思います。
権力分立 Wikipediaを見ると、権力分立は、国政上、三権分立とも言われるものの、その眼目は権力分立にあるため、三権以外にさらに権力を分立させることもあるといったことが書かれています。
ですから、「三権分立」というのは、もともと権力が集中していたのを大きく三つに分けましたくらいの意味で、権力集中を少しでも阻止しているのなら、成果は果たしていると言えるのでしょう。政府強すぎ横暴すぎ…という状態だった昔よりマシなのでOKってな雰囲気ですね。厳密に完璧に三権を分立できているという意味ではなさそうなのです。
●現在の三権分立が比較的マシな理由 昔は全く独立してなかった!
この大きな三つの権力のうち、行政は少々特殊なようです。引き続きWikipediaからですが、「立法権は一般的抽象的な法規範を定立し、司法権と行政権は個別的具体的な事件に法を適用・執行する」と言えるものの、行政は、立法・司法に比べて、定義づけしにくいとのこと。
そのため、行政の定義については、国家作用から立法と司法を控除したものとして消極的に定義する見解(控除説)が通説とされるとのことでした。
何でこうなるかと言うと、これが最初に書いた歴史的経緯の話です。まず、当初はすべての権力が君主に集中していたというのが最初。そこから立法権が議会に移譲され、司法権が裁判所に移譲された歴史の流れにも沿うものだからという説明です。
●政府から立法権・司法権を守ろう!憲法的にもOKな今の三権分立
そして、現代、どこの国においても、行政権の増幅が大きく、いわゆる行政国家現象が顕著であるとのこと。以前よりは弱くなっているものの、依然として権力が強すぎるんですね。行政権は、行政立法によって立法権と重なり、行政審判(公正取引委員会、特許庁など)によって司法権と重なってしまう…といった具合です。
そのため、三権分立は、特に行政権の侵食から立法権・司法権を守る防衛原理(行政権にとっては抑制原理)としての意味が大きくなっているということでした。
これは日本国憲法からも見て取れるようで、「行政権は、内閣に属する」(65条)とあり、他の二権が、「唯一の」(41条)あるいは「すべて」(76条)とされているのに対し、単に「属する」と定められています。
ということで、昔はみんな君主(行政)に集中していたところから、頑張って何とか立法と司法の一部を引き離した…という状態が、今の三権分立であるようです。
●アメリカは日本と違って極めて厳格に分立されているって本当?
今日紹介したかったお話はこれで終わり。あとは蛇足的になるのですけど、ついでに三権分立にも種類があるようなので、触れておきます。
・立法権優位型(フランスやイギリス)
フランスでは、絶対王政の下で、司法権が行政権とともに権利侵害の象徴的存在として国民から不信を抱かれていたと同時に、国民代表への信頼から立法権に大きな信頼が寄せられていたことから、立法権優位の構造が形成されたとされるそうです。また、イギリスでは、立法権優位型を議会主権とも言うとのこと。
・三権対等型(アメリカや日本)
アメリカでは、イギリス議会への抵抗から独立に至った歴史を持ち、また、建国当初の指導者達の中に民衆への不信があったことから、立法権を担う議会への不信があり、対等な三権が牽制し合う体制を形成したとのこと。
日本の憲法はアメリカが作ったんだから当然同じだろうと思いましたが、日本の学界ではアメリカの三権は極めて厳格に分立されているということが通説だそう。ただし、実際には権力の分立は厳格ではなく、各機関が隷属的に三権を所有している状態であるとも書かれていました。日本よりは良いものの、やはり不十分ってことなのでしょう。
ということで、とりあえず、日本の三権分立は、憲法的には現状のままでもよろしいということみたいです。しかし、それが現実に素晴らしいかとなると全く別の問題。前回の方でちょっと書いたように問題があるわけですし、もっと権力分立を進めましょうという話は、あってしかるべき。ましてや三権分立を弱める動きは絶対許されません!
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