福島大学の話をまとめ。<渡辺隆・福島大教授、少女にキスして懲戒解雇 県教委も解雇>、<よりによって子ども虐待で書籍があった渡辺隆・福島大教授>、<カラ出張で「諭旨解雇」の処分は重すぎ…差別された可能性は?>などをまとめています。
2023/07/29追記:
●44回100万円分のカラ出張で、福島大学准教授を諭旨解雇
2023/08/09追記:
●カラ出張で「諭旨解雇」の処分は重すぎ…差別された可能性は? 【NEW】
●渡辺隆・福島大教授、少女にキスして懲戒解雇 県教委も解雇
2021/09/17:
18歳未満の少女にキス 64歳教授を懲戒解雇 福島大:朝日新聞デジタル(2021年9月17日 10時20分)という記事が出ています。冤罪などの可能性もあると思うのですが、記事では、わいせつ行為について本人が認めているかどうかの情報はありませんでした。
ということで、福島大側の一方的な情報となりますが、福島大は、少女にわいせつな行為をしたとして、人間発達文化学類の渡辺隆教授(64)を懲戒解雇処分にしたと発表。大学によると、渡辺隆教授は2021年4月9日の勤務時間外に、二本松市内で少女が18歳未満と知りながらキスをするわいせつな行為をしたといいます。
渡辺隆教授は大学でスクールカウンセラーを含む臨床心理士の育成を担う授業を担当。また、2006年度から県教育委員会の依頼を受け、県内の学校でスクールカウンセラーとして働いていたともいいます。他に<県教委も8月23日、渡辺教授を懲戒免職処分にした>…と記載があったのは、おそらくスクールカウンセラーも解雇されたという意味でしょう。
●よりによって子ども虐待で書籍があった渡辺隆・福島大教授
前述の通り、少女へのキスをするわいせつな行為が実際にあったのかが不明なのですが、よりによって「子ども虐待」に関する書籍を書いていた人だったんですよね。なので、事実だとすればひどい話になってしまいます。その書籍・
改訂 子ども虐待と発達障害のアマゾンページでは、以下のような経歴と本の紹介がありました。
<福島大学大学院人間発達文化研究科教授。臨床心理士、社会福祉士。1957年生。福島大学大学院教育学研究科修了(教育学修士)。福島県の心理職として、児童相談所(4か所)、知的障害者更生相談所、身体障害者更生相談所、保健所等に勤務。臨床現場で児童の相談や精神障害、知的障害、身体障害のあるクライエントの援助に携わる。その後、大学での研究職に就いてからも、引き続き相談活動を行っている>
<なぜ,発達障害のある子どもを殴ってしまうのか? どうすれば止められるのか? 臨床経験の豊富な著者が,虐待発生のメカニズムを解明し,システム論に基づいた具体的な援助手法を提案する。子どもたちを救うために必読の1冊の改訂版。新事例も追加>
すでに削除されたのか今はアクセスできないのですが、<渡邊 隆 - 教員・研究者情報検索 - 福島大学>によると、福島市国公立幼稚園長会副会長、福島県国公立幼稚園・子ども園会副会長、福島県国公立幼稚園長会副会長、附属幼稚園園長といった役職も歴任していた方だったそうです。
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000148/profile.html
●44回100万円分のカラ出張で、福島大学准教授を諭旨解雇
2023/07/29追記:同じ大学という点以外は共通点がない話なのですけど、福島大学関連ということで、別件をこちらに追記。<44回にわたりカラ出張繰り返す 福島大学准教授を諭旨解雇>(2023年07月28日 19時54分 NHK)というニュースです。
<福島大学の40代の男性准教授が、実際には出張に行っていないにもかかわらず旅費を請求するいわゆる「カラ出張」を44回にわたって繰り返し、研究費およそ100万円をだまし取っていたことがわかり、大学はこの准教授を諭旨解雇の懲戒処分にしました。>
https://www3.nhk.or.jp/lnews/fukushima/20230728/6050023361.html
諭旨解雇されたのは、福島大学行政政策学類の准教授。准教授はインターネットで情報を仕入れた学会に出張して参加したかのように装い、うその出張報告書を提出して旅費を請求する、いわゆる「カラ出張」を平成24年度から昨年度にかけて44回繰り返し、あわせて99万6280円の研究費をだまし取っていました。
大学内の定期的な監査で、准教授の経費について不明な点が見つかり、平成22年度から昨年度までの166件の出張の領収書と経費のデータを照合したところ、今回の不正が発覚。准教授は不正を認め、全額返還する意思を示しているということです。私的流用があったかどうかは書かれていませんでした。
●カラ出張で「諭旨解雇」の処分は重すぎ…差別された可能性は?
2023/08/09追記:前回書いた<44回100万円分のカラ出張で、福島大学准教授を諭旨解雇>の件。カラ出張で「諭旨解雇」という厳しい処分となるのは珍しいような気がして、うちの過去の投稿を検索してみました。すると、やはり軽い処分のケースがあったものの、重い処分の場合もあってまちまち。中途半端な結果となりました。
まずブログ内検索で出てきたのは信州大・准教授の例。このときの不正の金額は283万円という今回のケースの3倍程度の金額。にもかかわらず、停職2カ月程度の処分でした。このため、当時<283万円不正受給で停職2カ月の懲戒処分…甘くない?>という小見出しにしていたんですよね。
私としては「283万円不正受給で停職2カ月」が甘すぎるという感覚ですが、今回の100万円の件が「重すぎ」とも見えなくないもの。あと、今回処分が重すぎる可能性を疑った理由は実は他にあり、福島大学の今回の准教授が海外系のような感じだたため。外国人だと重い処分…というのは、ありがちなんですよね。
ただし、信州大の「283万円不正」は私的流用なしとされており、これで軽くなった可能性は一応あり。なので、今回も私的流用の有無を気にしましたのですけど、前回書いたように私が読んだ記事には私的流用の有無は書かれておらず、不明でした。また、前述の通り、前代未聞の重い処分ということでもありません。
ちょうどこの信州大・准教授では過去の例と比較していたんですよ。千葉大准教授がメールで偽装して旅費を不正請求した件では、139万円なのに懲戒解雇という論旨解雇よりもさらに重い処分になっています。となると、福島大の件だけ不当に重いという感じでもなくなるでしょう。処分の重さはまちまちですね。
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