【クイズ】2009年に公正取引委員会がセブンイレブンに対し、独占禁止法が禁じる「優越的地位の濫用」に当たると認定し排除命令を出していたのはどれでしょう?
(1)オープンアカウントという同業界特有の会計方法
(2)廃棄ロス分も負担するロスチャージ問題
(3)弁当の値引き販売の妨害
●コンビニが儲かるのはオーナーから搾取してるから…実際は儲からない
コンビニがヤバイって話はしつこく書いているので追記程度にしようと思っていたのですが、結局、メインで書くことに。
コンビニ店オーナー悲鳴!フランチャイズ契約が守られない・・・本部の客数予測届かず休日もないのにロイヤリティ J-CASTテレビウォッチ / 2016年11月19日 11時0分は、NHKクローズアップ現代+(2016年11月17日放送「好調コンビニに『異変』あり」)を元にした記事。
ここで出てきた兵庫・姫路で開店して13年になる酒井孝典さん(56)の契約は、"ガイドラインでは年収目安は2年目で700万円、オーナーの休日(標準モデル)は年間52日"ででした。
ところが、現実は営業利益が288万円程度。同じタイプの契約の2500店の経営状況を見ても、年収400万円以下と全く儲かりません。ブラック企業が社員を騙して安くこき使うのと同じような手法になっています。
愛知大の木村義和准教授も「現在は加盟店の犠牲で成り立っています」と説明していました。
●判決を受け入れずに争うセブンイレブンとファミリーマート
コンビニの場合問題になってくるのは、オーナーと本部が「対等」だとされていること。実態は、"契約更新が「本部の自由な判断で」と不確か"であるなど、「対等」とは程遠い状況であるためです。
そこで、"オーナーたちは団体交渉権を求めて労働委員会に救済を求め"ました。これで"「事業者同士だが、力に差がある」とオーナーを労働者と認め"、コンビニに"団体交渉を命じ"る画期的な判決が相次いで出ました。
愛知大の木村義和准教授は「契約では対等でも、本部の方がはるかに強いと労働委が認めつつあります。ちょうどプロ野球の選手会と球団本部のような。個人事業者でありながら、労働者でもあるという判断です」と解説しています。
ただ、この裁判の対象となったセブンイレブン・ジャパンとファミリーマートは、"中央労働委員会に持ち込んで争ってい"るとのことでした。
●コンビニが儲かるのは単にブラック企業だから
労働者って話で言うと、異常な長時間労働じゃないと経営が成り立たないってのも問題ですよね。いわゆる名ばかり店長的な問題です。
また、コンビニでは他にも問題があり、それがクイズにした話です。
【クイズ】2009年に公正取引委員会がセブンイレブンに対し、独占禁止法が禁じる「優越的地位の濫用」に当たると認定し排除命令を出していたのはどれでしょう?
(1)オープンアカウントという同業界特有の会計方法
(2)廃棄ロス分も負担するロスチャージ問題
(3)弁当の値引き販売の妨害
【答え】(3)弁当の値引き販売の妨害
選択肢は、
コンビニ・フランチャイズの問題点 弁当値引き・オープンアカウント・ロスチャージから。
また、「優越的地位の濫用」のくだりは、
ブラック企業大賞にブラックバイトのセブンイレブンなどノミネートからでした。
コンビニは小売りの勝ち組、その中でもセブンイレブンは最強の企業としてもてはやされているものの、実態はブラック企業そのものだということはもっと認知されてほしいです。
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