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風邪で休んだバイトに罰金1万円!たとえ正社員でも違法の可能性


 恵方巻きなどのノルマ・自爆営業、ブラックバイトで違法の可能性の件が最近話題だったところに、タイムリーな話。セブンイレブンがアルバイトに高額の罰金を科してニュースになっています。

 ただ、逆に言うと、ノルマ問題が話題になっていた時期だったからこそ、ニュースとして報じられたのかもしれません。このままブラックバイト問題への関心が高まってくれると良いですね。

2018/05/18追記:
党員獲得数が少ない議員に罰金!ワースト10も公表して晒し上げ


●ブラックバイト!セブンイレブンが風邪で休んだバイトに罰金1万円

 ブラック企業大賞のセブン-イレブン、新聞などのマスコミが無視 数少ない報道記事も速攻で謎の削除のときは、大手マスコミが報道していないと指摘されました。

 ただ、今回は既存のマスメディアも報じています。以下は日刊スポーツの事例。「(共同)」とあるので、どうも共同通信社が配信して、これを各社が報じたようです。
セブンイレブン、風邪で休んだ女子高生バイト代減額 - 社会 : 日刊スポーツ[2017年1月31日12時32分]

 東京都武蔵野市にあるコンビニ大手セブン-イレブンの店舗が、風邪で休んだアルバイトの女子高生(16)に、代わりを探さなかったことを理由として実際に働いた5日間のアルバイト代2万3375円から9350円を差し引いていたことが31日、セブン&アイ・ホールディングスへの取材で分かった。(共同)

 セブンイレブン、病欠のバイトに「罰」 不当に減給:朝日新聞デジタル(2017年1月31日10時43分)は、もう少し情報量が多め。以下のような内容です。

(1)アルバイトの女子高校生(16)が欠勤。
(2)この欠勤のときに、代わりに働くアルバイトを探さなかったペナルティとして罰金を差し引く。


●アルバイトだけでなく正社員でも問題

 過去に成功報酬・インセンティブより未達成ペナルティ・罰則が効果的…は本当? たとえ有効でも違法行為の可能性でやっているように、これは法律違反の可能性が高いです。

 バイトだからダメって話ではないですよ。正社員であっても、同様に法律違反のおそれがあるのです。

 朝日新聞では、棗(なつめ)一郎弁護士が「労働契約は自らの労務を提供することで、他の人を配置するのは使用者の義務」として、賠償予定の禁止を定めた労働基準法16条に違反する可能性を指摘していました。

 「労働基準法16条」を検索。以下のように書いていました。やはりペナルティそのものが問題であり、正社員かアルバイトかという話ではなさげです。
労働基準法

(賠償予定の禁止)
第十六条  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

●セブンイレブン「悪いのは加盟店」

 セブンイレブンかどうかはわかりませんが、恵方巻きなどのノルマ・自爆営業、ブラックバイトで違法の可能性では、ノルマ問題は1件も起きていないと言い張るコンビニ大手が出ていました。

 ただ、今回の問題は炎上が大きくなったせいか、高校生への謝罪と全額の返還を指示したことが朝日新聞で報じられています。

 また、これも当時書いたように、こういった問題でコンビニ本部は加盟店・フランチャイズの問題だと主張します。今回のセブンイレブンもそうでした。
セブン-イレブンFC店で高校生バイトに違法なペナルティ 風邪で休んで代替要員を見つけられなかったらマイナス9350円 キャリコネニュース 2017年01月30日 15:58

、「法律上、本社はフランチャイズに対して責任を負っていません」といい、あくまでもその店舗の問題になってくるようだ。
セブン&アイ・ホールディングスの担当者に問い合わせたところ、同社もこの事件を確認しており、今後然るべく対応していくという。

「フランチャイズですので、基本的には、従業員との雇用契約はオーナーの問題です」

 ところが、これまたそのときに書いたように、コンビニオーナーがこういう横暴を行うのは、コンビニ本部が搾取することで追い込んでいるという側面があります。東芝の「チャレンジ」がそうでしたよね。無理な目標を強制されれば、不正を選択しやすくなります。

 また、そもそもコンビニオーナーとコンビニ本部が対等だという建前は、成立しないでしょう。実質的にコンビニ本部はコンビニオーナーより力があり、雇用者のような格好になっています。

 そして、実際、コンビニオーナーは本当に経営者なのか、労働者なのではないか?という問題提起は、たびたび出ています。

 今回の「悪いのは加盟店」というのもそうですが、コンビニ本部はこのオーナーは経営者という建前だけでも、かなり得をしています。現在のコンビニの儲け方は、いびつなものになっているのです。


●党員獲得数が少ない議員に罰金!ワースト10も公表して晒し上げ

2018/05/18:自民党の山口泰明組織運動本部長が、首相官邸で安倍晋三首相に党員獲得数が少なかった「ワースト10」の所属国会議員の実名を公表する方針を伝達。首相も了承しました。党幹部は「閣僚でも獲得数が少ない人はいる」と引き締め効果に期待しているそうです。

 これだけでもどうかなぁ?と思う話だったのですけど、驚いたのが現時点ですでに、所属議員1人あたり党員1000人の獲得をノルマとし、不足1人につき2000円を徴収している(約3割が未達成)という話。1人2000円でノルマが1000人ですから、最大200万円の罰金となります。
(下位10人の議員実名公表へ 17年、党員獲得数 毎日新聞2018年5月16日 21時52分(最終更新 5月16日 21時52分より)

 他の政党でもこういうのやっているんですかね? 前述の通り、会社などでは違法行為の可能性があります。ただし、前述の法律は「労働基準法」であり、政治家はたぶん対象外でしょう。とはいえ、普通の企業なら違法行為になることを政治家が率先してやっているというのですから最低な話ではあります。


【本文中でリンクした投稿】
  ■恵方巻きなどのノルマ・自爆営業、ブラックバイトで違法の可能性
  ■ブラック企業大賞のセブン-イレブン、新聞などのマスコミが無視 数少ない報道記事も速攻で謎の削除
  ■成功報酬・インセンティブより未達成ペナルティ・罰則が効果的…は本当? たとえ有効でも違法行為の可能性

【その他関連投稿】
  ■パレートの法則・働きアリ(2-6-2)の法則による組織論の嘘 人間はアリと違う、長谷川英祐准教授も言及
  ■成果主義と罰則がうまく行かない理由 行動経済学の実験の意外な結果
  ■インセンティブはピザと褒め言葉が効果的 現金報酬はむしろ逆効果の可能性
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