JASRAC様に逆らったばかりに、逮捕されて懲役刑まで!というニュース。しかも、これ、初めてじゃないんだそうな。かなり厳しいですね。
●JASRACの著作権使用料を支払わない者の末路 逮捕されて懲役の実例が複数
福岡地裁は2月17日、JASRAC管理楽曲をカラオケで長期にわたって無断利用したとして、著作権侵害の罪に問われた社交飲食店「つねや2」の経営者に対し、懲役2年(執行猶予4年)の有罪判決を言い渡しました。
この判決の前の昨年10月、JASRACから告訴を受けた福岡県警は、経営者を逮捕しています。そして、翌月の11月に著作権法違反の罪で福岡地方裁判所に起訴していました。
今回の判決では、一応、執行猶予がついているものの、逮捕された上に懲役刑になったという驚きのものです。ただ、カラオケでの楽曲無断利用で懲役刑の有罪判決が出たのは全国で2例目ということで、初めてじゃなかった!ってことに、これまた驚かされます。
(
JASRAC曲をカラオケで長期無断使用 飲食店経営者に懲役2年の有罪判決 - ITmedia NEWS 2017年02月21日 12時19分 更新より)
●カラオケ以外でも有罪で懲役
カラオケでの楽曲無断利用で2例目という書き方ですので、カラオケ以外ではもっとあるかもしれませんね。検索して出てきたものは、カラオケの例ではありませんでした。
孫引きになりますが、
いい加減にしろ、JASRAC!(ピアノバーに有罪とは‥) おかりんのミサレイニー/ウェブリブログ(2007/01/25 01:38)で、読売新聞2007年1月23日夕刊(東京版)に載っていたという記事の話がありました。
リンク切れ
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070123i401.htm
有罪判決を受けたのは、東京都練馬区で「ビストロ・ド・シティ」の経営者(73)。クラシック好きが高じ1981年、ピアノの生演奏を聴かせるバーを開店。地元の音大生をアルバイトに雇い、週に数回程度、ショパンなどの名曲を演奏させていました。
この経営者にくだされた判決は、懲役10月、執行猶予3年(求刑・懲役10月)。やはり執行猶予がついている上に、前述の例より軽いものの、懲役になっています。
●日本での著作権侵害行為の罰則はかなり厳しい
ただ、普段のJASRACがあくどいとはいえ、カラオケ店のケースは理解できるところがありそうです。著作権を無視して良いという話ではありません。
弁理士の栗原潔さんによると、今回のケースも前回のケースも、差止めの仮処分を複数回無視したという経緯があるとのこと。特に悪質のために訴えたというもので、いきなり逮捕にはならないようです。
また、これらの話は、民事の賠償とはまた別の話なのでしょう。JASRACに所定の料金を払わないということは、借金を返さないとか、NHKの料金を払わないといった民事上の債務不履行では終わらず、故意の著作権侵害という刑事罰の問題になってくる、と説明されていました。
日本の著作権法では、ほとんどの著作権侵害行為について故意で行なえば刑事罰対象となるそうです。そして、その場合の罰則は個人の場合、10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金とかなり厳しいとのこと。
(
JASRACに著作権使用料を払わずに懲役刑(栗原潔) - 個人 - Yahoo!ニュースより)
この法律が時代性を考えた場合、あるいは諸外国と比較した場合に妥当か?という議論はあって良いと思いますが、著作権侵害して何が悪い?ともなりませんので、十分にご注意ください。
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