道路運送法
(運送引受義務)
第十三条 一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。
一 当該運送の申込みが第十一条第一項の規定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき。
二 当該運送に適する設備がないとき。
三 当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
四 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
五 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき。
盲導犬乗車拒否、タクシー会社処分 4台14日使用停止:朝日新聞デジタル 新屋絵理 2016年5月28日16時28分
今年3月、金沢市内で盲導犬を連れた男性がタクシーに乗車を拒否された問題で、国土交通省北陸信越運輸局は27日、同市千木1丁目のタクシー会社「金城三和交通」に対してタクシー4台を14日間使用停止にする処分をしたと発表した。(中略)
同局によると、3月3日午後2時半ごろ、金沢市武蔵町のデパート前で盲導犬を連れた男性がタクシーに乗ろうとしたところ、このタクシー会社の男性運転手が拒否。さらに昨年10月の監査で、この会社の65歳以上の運転手4人が、義務づけられている適性診断を受診していなかったほか、車両の整備管理者に必要な研修も行っていなかったことが明らかになっており、これらを総合しての処分だとしている。
特定地域の政治・経済状況が原因の可能性がある乗車拒否の事例として、原子力発電所が立地する自治体において原発反対論者の代議士に対して配車を断った事例もある(この事例では後に当該会社が謝罪しているほか、国土交通省中部運輸局も再発防止を求めた)[15]。
バブル期においては、当時の景気の良さを反映して、長距離利用の乗客が現在よりも圧倒的に多かったため、短距離利用の乗客に対する乗車拒否が多く見受けられていたが、昨今の社会状況において、乗務員が意図的に乗車拒否をすることは少なくなってきている。
1950年代後半以降、モータリゼーションの発達により、大都市圏を中心に「神風タクシー」と呼ばれる粗暴運転、乗車拒否、不当運賃請求などが問題となり、1970年(昭和45年)には、タクシー業務適正化臨時措置法が施行され、東京圏・大阪圏ではタクシー運転手を登録制とし、東京・大阪タクシー近代化センターが設置された。
神風タクシー - Wikipedia
神風タクシー(かみかぜタクシー)とは、おもに昭和30年代に、日本で交通法規を無視し、無謀運転を行っていた日本のタクシーのことである。
概要
1950年代(昭和30年代前半)になると、日本はモータリゼーションの進行に伴い、道路渋滞も起き始めた。歩合給を稼ぐために、速度制限無視、急停車、急発進、赤信号無視、強引な追い越しなどを行って、早く客を拾い、あるいは一瞬でも早く目的地に着いて、客回転を上げようと、無謀な運転を行うタクシードライバーが増加した。
巨人の星 - 星飛雄馬がタクシーに乗り目的地へ急ぎたい場面で、急いでほしいと強引に主張する同乗者の京子と運転手との間にトラブルが発生した時、飛雄馬が一万円紙幣(連載時の大卒初任給が約2万5千円。つまり2014年の感覚で言えば7~10万円程度。)をチップとして提示すると、運転手は「一世一代の神風運転やらせてもらいまっせ」と請け合う場面がある。
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