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タクシー運転手に客を選ぶ権利はない?ワンメーター拒否の違法性について弁護士が解説


 タクシーのワンメーター拒否についての話。お店などは「出禁」「一見さんお断り」など、お客を選ぶ権利がありますから、最初は断ってもOKじゃないかと思いました。

 ただ、「ワンメーターから営業してんのに怒るほうが非常識」というネットの反応を見て、本当だ!と気づきました。ワンメーターだけがダメなら、あらかじめ明記すべきでしす。

 で、弁護士の見解もやっぱり乗車拒否の正当な理由にはならないというものでした。


●タクシー運転手に客を選ぶ権利はない?ワンメーター拒否の違法性について弁護士が解説

 神奈川大学大学院法務研究科教授である鈴木法律事務所の鈴木 義仁弁護士によると、そもそもタクシーの場合は私が思ったようなお店の場合とは違うみたいですね。以下のような説明をしていました。

「タクシーの場合、お客さんから乗車の申し込みを受けた場合、正当な理由がない限り、原則として拒絶してはならないことになっています(道路運送法13条)」
「ワンメーターはお断り」タクシー運転手が短距離の乗車を拒否、法的に問題ないの? 弁護士ドットコムニュース / 2017年1月18日 9時54分

 道路運送法13条を検索してみたら、本当にそのまんま「拒絶してはならない」という厳しい言葉で書かれています。
道路運送法

(運送引受義務)
第十三条  一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。
一  当該運送の申込みが第十一条第一項の規定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき。
二  当該運送に適する設備がないとき。
三  当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
四  当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
五  天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
六  前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき。

 上記はわかりにくいところがありますが、鈴木 義仁弁護士の具体例はわかりやすいです。

・規定の料金よりも低額な料金で目的地まで行くように要求するケース
・定員オーバーになる人数での乗車を要求するケース
・「スピード違反してでも目的地に急げ」など道路交通法違反するような走行を要求するケース
・行き先を告げられないほど泥酔しているといったケース

 これで全部ではないのですけど、とりあえず、乗車拒否できるのは正当な理由がある場合。そして、ワンメーターだからというのは、その正当な理由とはみなされないようです。


●思想信条の問題での乗車拒否も

 こうした乗車拒否を許さないようにしているのは、差別の関係かな?と思って検索。すると、差別とはちょっと違うでしょうが、盲導犬拒否の例が載っていました。ネットだとこういうとき視覚障害者の方を叩きますけどね。
盲導犬乗車拒否、タクシー会社処分 4台14日使用停止:朝日新聞デジタル 新屋絵理 2016年5月28日16時28分

 今年3月、金沢市内で盲導犬を連れた男性がタクシーに乗車を拒否された問題で、国土交通省北陸信越運輸局は27日、同市千木1丁目のタクシー会社「金城三和交通」に対してタクシー4台を14日間使用停止にする処分をしたと発表した。(中略)

 同局によると、3月3日午後2時半ごろ、金沢市武蔵町のデパート前で盲導犬を連れた男性がタクシーに乗ろうとしたところ、このタクシー会社の男性運転手が拒否。さらに昨年10月の監査で、この会社の65歳以上の運転手4人が、義務づけられている適性診断を受診していなかったほか、車両の整備管理者に必要な研修も行っていなかったことが明らかになっており、これらを総合しての処分だとしている。

 さらに日本のタクシー - Wikipediaを見てみると、予想外の理由での乗車拒否もありました。
特定地域の政治・経済状況が原因の可能性がある乗車拒否の事例として、原子力発電所が立地する自治体において原発反対論者の代議士に対して配車を断った事例もある(この事例では後に当該会社が謝罪しているほか、国土交通省中部運輸局も再発防止を求めた)[15]。

 Wikipediaでは、今回のテーマに即した話も。短距離拒否はバブルのときの方が多かったそうな。ただ、この部分、出典がありませんでした。
バブル期においては、当時の景気の良さを反映して、長距離利用の乗客が現在よりも圧倒的に多かったため、短距離利用の乗客に対する乗車拒否が多く見受けられていたが、昨今の社会状況において、乗務員が意図的に乗車拒否をすることは少なくなってきている。

●乗車拒否と同時期に問題となった「神風タクシー」

 あと、同じWikipediaでは、乗車拒否は1950年代後半以降に問題になったと説明されていました。
1950年代後半以降、モータリゼーションの発達により、大都市圏を中心に「神風タクシー」と呼ばれる粗暴運転、乗車拒否、不当運賃請求などが問題となり、1970年(昭和45年)には、タクシー業務適正化臨時措置法が施行され、東京圏・大阪圏ではタクシー運転手を登録制とし、東京・大阪タクシー近代化センターが設置された。

 乗車拒否といっしょに出ていた「神風タクシー」って何?と気になったので、そちらも見てみました。
神風タクシー - Wikipedia

神風タクシー(かみかぜタクシー)とは、おもに昭和30年代に、日本で交通法規を無視し、無謀運転を行っていた日本のタクシーのことである。

 概要

1950年代(昭和30年代前半)になると、日本はモータリゼーションの進行に伴い、道路渋滞も起き始めた。歩合給を稼ぐために、速度制限無視、急停車、急発進、赤信号無視、強引な追い越しなどを行って、早く客を拾い、あるいは一瞬でも早く目的地に着いて、客回転を上げようと、無謀な運転を行うタクシードライバーが増加した。

 この項目には、タクシーに絡んで「神風」という言葉が使われている、巨人の星のエピソードが出ていました。
巨人の星 - 星飛雄馬がタクシーに乗り目的地へ急ぎたい場面で、急いでほしいと強引に主張する同乗者の京子と運転手との間にトラブルが発生した時、飛雄馬が一万円紙幣(連載時の大卒初任給が約2万5千円。つまり2014年の感覚で言えば7~10万円程度。)をチップとして提示すると、運転手は「一世一代の神風運転やらせてもらいまっせ」と請け合う場面がある。

 でも、これ、さっきの乗車拒否をしても良い例に近いなぁと思っちゃいました。

・「スピード違反してでも目的地に急げ」など道路交通法違反するような走行を要求するケース


【その他関連投稿】
  ■オリンピック客お断りで信頼上昇 長野市の中央タクシーは他社の倍の売上(この「お断り」は予約の話ですので、今回の件とは異なると思われます)
  ■既存タクシーよりUberの方がよっぽど安全?事故率で見る危険性
  ■料金値上げなど規制強化の日本タクシー業界に外資UBERが殴り込み
  ■トヨタはタクシー業界の敵?米ウーバーと提携 タクシー王子はウーバー潰しでロビー活動
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